○えびの市自動車事故等処理規則
(昭和52年4月1日えびの市規則第8号)
改正
昭和56年5月1日規則第5号
昭和59年10月1日規則第10号
平成5年4月30日規則第14号
平成16年3月26日規則第11号
平成19年3月28日規則第5号
平成24年6月4日規則第23号
平成25年3月25日規則第9号
(趣旨)
第1条
この規則は、本市職員がその職務を行うために自動車等(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に規定する道路運送車両をいう。以下「自動車」という。)を運行し、ひき起こした事故並びに国家賠償法(昭和22年法律第125号)に規定する公権力の行使に基づく事故及び公の施設等の管理の瑕疵に基づく事故による損害賠償等について、適正かつ公正な処理を行うため必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成24年規則23号〕
(事故の報告)
第2条
えびの市課設置条例(昭和41年えびの町条例第4号)第2条に規定する課、福祉事務所、出張所、その他の出先機関並びに教育委員会事務局の課、議会事務局、監査委員事務局、選挙管理委員会事務局及び農業委員会事務局の長(以下「課長等」という。)は、所掌に係る自動車事故が発生したときは、直ちに財産管理課長に速報しなければならない。
ただし、その他の事故については、総務課長に速報するものとする。
2
課長等は、事故の事実を詳細に調査し、自動車事故については、自動車事故報告書(別記様式第1号)を作成し、事故発生から5日以内に財産管理課長を経て市長に報告しなければならない。ただし、その他の事故については、事故(自動車事故を除く。)報告書(別記様式第2号)を作成し、総務課長を経るものとする。
一部改正〔平成24年規則23号・25年9号〕
(審査会の設置)
第3条
損害賠償事案、市職員に対する求償事案等を審査するため、えびの市自動車事故等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
一部改正〔平成24年規則23号〕
(審査会の組織)
第4条
審査会は、会長及び委員をもって組織する。
2
会長は、副市長をもって充てる。
3
委員は、総務課長、企画課長、財政課長、財産管理課長、市民環境課長及び建設課長をもって充てる。
一部改正〔平成24年規則23号・25年9号〕
(職務)
第5条
会長は、審査会の事務を総理し、会議の議長となる。
2
会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
3
委員は、事案の審査に当たる。
(審査会への付議)
第6条
市長は、第2条の規定による報告に係る損害賠償事案等を審査会の審査に付するものとする。
(審査会の審査事項)
第7条
審査会は、次に掲げる事項を審査する。
(1)
事故処理に関すること。
(2)
市の賠償責任に関すること。
(3)
市職員の賠償責任に関すること。
(4)
市に与えた損害に対する求償権に関すること。
(審査会の会議)
第8条
審査会は、会長が招集する。
ただし、市又は市職員に損害賠償責任が明らかにないと会長が認める事案については、委員に回議して審査会の会議に代えることができる。
2
審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
一部改正〔平成24年規則23号〕
(書類の提出要求等)
第9条
会長は、審査のため必要があるときは、課長等に対して必要な書類等の提出を求め、又は関係職員の出席を求めて意見を聞くことができる。
(審査結果の報告)
第10条
会長は、審査会の審査結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第11条
審査会の庶務は、自動車事故については、財産管理課において処理し、その他の事故については、総務課において処理する。
全部改正〔平成24年規則23号〕
(課長等に対する指示)
第12条
市長は、第10条の規定による報告があったときは課長等に対し必要な指示を行うものとする。
(課長等のとるべき措置)
第13条
課長等は、前条の指示に基づいて事故の相手方と協議する等必要な措置をとり、協議がととのったときは損害賠償金の支払いその他所要の手続をとるものとし、協議がととのわないときは、市長に対し新たな指示を求めるものとする。
2
課長等は、事故処理の結果を直ちに市長に報告しなければならない。
(求償権の行使等)
第14条
法律上本市の義務に属する損害の賠償により、本市に損害を与えた場合における当該事故を起こした市職員又は第三者に対する求償権の行使、求償率、求償方法等については、別に定める基準により審査し、市長の決裁を受けるものとする。
2
会長は、前項の規定により求償権の行使について市長の決裁を受けたときは、課長等に通知し、その処理に当たらせなければならない。
一部改正〔平成24年規則23号〕
(委任)
第15条
この規則に定めるもののほか、事故による事務処理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年5月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年10月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年4月30日規則第14号)
この規則は、平成5年5月1日から施行する。
附 則(平成16年3月26日規則第11号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月4日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月25日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
自動車事故報告書
別記様式第1号
[別紙参照]
全部改正〔平成24年規則23号〕
様式第2号(第2条関係)
事故(自動車事故を除く)報告書
様式第2号
[別紙参照]
全部改正〔平成24年規則23号〕