○えびの市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
(昭和42年9月27日えびの町条例第45号)
改正
平成11年10月1日条例第21号
令和元年12月16日条例第31号
令和4年12月15日条例第24号
令和7年3月25日条例第1号
(目的)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し定めることを目的とする。
一部改正〔令和元年条例31号〕
(懲戒の手続)
第2条
戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条
減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(えびの市一般職の職員の給与に関する条例(昭和42年えびの町条例第22号)第12条に規定する特殊勤務手当に相当する額、同条例第14条に規定する時間外勤務手当に相当する額、同条例第15条に規定する休日勤務手当に相当する額、同条例第16条に規定する夜間勤務手当に相当する額及び同条例第18条に規定する宿日直手当に相当する額を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。
この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
一部改正〔令和元年条例31号・4年24号〕
(停職の効果)
第4条
停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2
停職者は、停職の期間中もその職を保有するが、職務に従事しない。
3
停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条
この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年10月1日条例第21号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成11年10月規則第28号で、同11年10月1日から施行)
附 則(令和元年12月16日条例第31号)抄
(施行期日等)
1
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
ただし、第1条の規定による改正後のえびの市一般職の職員の給与に関する条例第19条第1項、第19条の2、第20条第1項及び第22条第6項の規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月15日条例第24号)
(施行期日)
1
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、第4条の規定による改正後のえびの市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下この項において「新条例」という。)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例の規定を適用する。
一部改正〔令和7年条例1号〕
附 則(令和7年3月25日条例第1号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。