○えびの市職員の失職の特例に関する条例
(昭和46年3月31日えびの市条例第2号)
改正
令和7年3月26日条例第15号[未施行]
(趣旨)
第1条
この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項の規定に基づき職員の失職の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(失職の特例)
第2条
任命権者は、職員が運転中の交通事故により、禁この刑に処せられた場合において、その罪が重大な過失によるものでなく、かつ、その刑の執行を猶予されたときは、情状により、当該職員がその職を失わないものとすることができる。
2
前項の規定により、当該職員がその職を失わないものとするときは、任命権者は、判決のあった日から1週間以内に当該職員に文書により通知するものとする。
3
前項の規定により、その職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失うものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月26日条例第15号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2
この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3
この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4
拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。