○えびの市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則
(平成18年12月21日えびの市規則第38号)
改正
平成20年9月26日規則第24号
(趣旨)
第1条
この規則は、えびの市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年えびの市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(派遣することができる団体)
第2条
条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、財団法人宮崎県市町村振興協会とする。
(派遣の同意)
第3条
公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第2項に規定する職員の派遣の際の同意は、当該職員が任命権者に公益的法人等への派遣同意書(別記様式第1号)を提出するものとする。
(派遣職員の復帰時における処遇)
第4条
条例第6条の規定による調整は、あらかじめ市長の承認を得て行うものとする。
(派遣職員についての処遇等の報告)
第5条
条例第8条の規定による報告は、毎年5月末までに、前年の4月1日に始まる年度内における派遣職員の派遣先団体、派遣の期間及び派遣先団体における処遇の状況等については、派遣状況報告書(別記様式第2号)により、同条の規定により派遣された職員で当該年度内に職務に復帰した者の復帰後の処遇等については、職務復帰状況報告書(別記様式第3号)により行うものとする。
(委任)
第6条
この規則に定めるもののほか、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月26日規則第24号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
公益的法人等への派遣同意書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
派遣状況報告書
[別紙参照]
様式第3号(第5条関係)
職務復帰状況報告書
[別紙参照]