○えびの市庁舎管理規則
(昭和45年1月24日えびの町規則第3号)
改正
昭和45年12月1日規則第19号
昭和51年7月7日規則第14号
昭和56年5月1日規則第5号
昭和59年10月1日規則第10号
平成5年4月30日規則第10号
平成16年3月26日規則第11号
平成16年6月24日規則第19号
(目的)
第1条
この規則は、えびの市役所(施設、設備、敷地等を含む。以下「庁舎」という。)の火災及び盗難の予防並びに秩序の維持等庁舎の管理について必要な事項を定め、庁舎における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(管理の原則)
第2条
庁舎は、善良な管理のもとに良好な状態に維持されなければならない。
2
職員は、火災及び盗難の予防並びに庁舎の執務環境の浄化、秩序の維持に努めなければならない。
3
管理者(本庁にあっては財産管理課長、出張所にあっては出張所長、施設にあっては施設の長)は、火災及び盗難の予防並びに執務環境の浄化、秩序の維持について必要な指示を職員に与える等その責に任じなければならない。
4
管理者は、出張、疾病その他不正の場合に備えて、あらかじめ代理者を選定しておかなければならない。
第3条
庁舎で火気を取扱う者は、常に細心の注意を払い、取扱い又は、後始末の粗漏のため火災が発生することのないよう注意しなければならない。
2
車庫、倉庫及び危険物のある場所等で喫煙してはならない。
ただし、吸がら入れを置いて許可してある場所はこの限りでない。
(火元取締責任者)
第4条
管理者は、主管に属する庁舎又は課室等ごとに火元取締責任者を定め、遅滞なく財産管理課長に通報しなければならない。
人事異動等により火元取締責任者に変更を生じた場合も同様とする。
2
火元取締責任者は、分担する庁舎の火気の使用、取扱い及び後始末について常に確認を怠ってはならない。
(盗難予防)
第5条
退庁の際は、机上及び室内を整理整頓し、書類、帳簿等は、所定の書棚、キヤビネツト等に保管しなければならない。
特に重要書類の保管については、施錠し盗難防止に努めなければならない。
2
職員が退庁する場合において、その庁舎の最後の退庁者は、施錠できるところは完全に施錠し、その鍵を当直者に引継がなければならない。
(許可事項等)
第6条
庁舎において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、管理者の許可を受けなければならない。
(1)
物品の販売、宣伝、勧誘その他これに類する行為
(2)
広告物(ビラ、ポスターその他これらに類するものを含む。)旗、のぼり、幕、プラカード、拡声器その他これらに類するものを掲げ、貼り、配布し、持ち込み又はこれを使用する行為
(3)
テントその他これに類する施設を設けること。
2
前項の許可には、条件を付し又は必要な事項を指示することができる。
3
前項の条件又は指示に違反する行為があると認める場合には、当該許可を変更し、若しくは取消すことができる。
(禁止事項等)
第7条
何人も庁舎において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1)
正当な理由なくして凶器その他人体又は庁舎等に危害損傷を及ぼすおそれのある物品を持ち込むこと。
(2)
寄附若しくは面会の強要又は押売りをすること。
(3)
所定の場所以外に汚物又はごみ等を捨てること。
(4)
放歌、高唱若しくはねり歩く等の行為
(5)
座り込み、その他通行の妨げとなるような行為
(6)
前各号に掲げるもののほか、公務の妨害、あるいは秩序の維持、災害の防止に支障をきたす行為
(集団立入等の制限)
第8条
管理者は、多数の者が陳情その他の目的で庁舎に立入ろうとする場合に、秩序の維持又は災害防止のため必要があると認めるときは、人数、時間若しくは行動の場所を制限し、立入を禁止し、あるいは退去を命令することができる。
(違反の措置)
第9条
管理者は、この規則に違反した者に対し、庁舎からの退去を命じ、又は違反物件の撤去を求める等その他必要な措置を講ずることができる。
(その他必要な事項)
第10条
この規則に定めるもののほか必要な事項については、市長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年12月1日規則第19号)
この規則は、昭和45年12月1日から施行する。
附 則(昭和51年7月7日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年5月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年10月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年4月30日規則第10号)
この規則は、平成5年5月1日から施行する。
附 則(平成16年3月26日規則第11号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月24日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。