○えびの市会計管理者の補助組織設置規則
(平成12年3月30日えびの市規則第4号)
改正
平成14年3月29日規則第7号
平成16年3月26日規則第1号
平成16年12月28日規則第30号
平成18年3月31日規則第14号
平成19年3月28日規則第22号
収入役の補助組織設置規則(昭和56年規則第4号)の全部を改正する。
(設置)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため会計課を設け、次の係を置く。
出納係
2
課に課長、係に係長及び必要な職員を置くほか、課長補佐を置くことができる。
3
課長は、上司の命を受けて課の分掌事務を掌理する。
4
課長補佐は、上司の命を受けて課長を補佐する。
5
係長は、上司の命を受けて係の分掌事務を掌理する。
(分掌事務)
第2条
会計課の分掌事務は、次のとおりとする。
出納係
(1)
課内の庶務及び財務に関すること。
(2)
現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
(3)
支出負担行為の確認に関すること。
(4)
有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(5)
現金及び財産の記録管理に関すること(市長の権限に属するものを除く。)。
(6)
物品の記録管理に関すること。
(7)
決算の調整に関すること。
(8)
出張所、その他出先機関の会計事務の掌理に関すること。
(9)
指定金融機関等に関すること。
(10)
公印の保管に関すること。
(11)
証紙運用基金に関すること。
(12)
その他出納業務に関すること。
(長の補助執行)
第3条
市長は、市長の権限に属する事務の一部を会計課において処理させることができる。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)
省略
(2)
省略
(3)
省略
(4)
省略
(5)
省略
(6)
第13条の改正規定 平成14年5月1日
附 則(平成16年3月26日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年12月28日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月31日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。