○えびの市選挙管理委員会規程
(昭和53年3月1日えびの市選挙管理委員会訓令第1号)
改正
昭和61年10月1日 選委訓令第3号
平成12年3月31日 選委訓令第1号
平成13年11月30日 選委訓令第5号
平成14年2月21日 選委訓令第1号
平成15年1月10日 選委訓令第1号
平成16年3月31日 選委訓令第1号
平成20年5月20日 選委訓令第1号
平成28年3月18日選挙管理委員会訓令第3号
平成31年3月26日選挙管理委員会訓令第1号
目次
第1章 組織(第1条-第6条)
第2章 会議(第7条-第14条)
第3章 委員長の職務権限(第15条-第17条)
第4章 事務局(第18条-第24条)
第5章 文書の収受、処理、編さん及び保存(第25条・第26条)
第6章 告示(第27条)
第7章 補則(第28条)
附則
第1章 組織
(委員長の選挙)
第1条
委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。
2
当選人を定めるに当たり、得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。
3
第1項の選挙は、指名推薦の方法を用いることができる。
4
指名推薦の方法を用いる場合においては、被指名人をもって当選人を定めるべきかを会議にはかり、委員全員の同意があった者をもって当選人とする。
5
委員長が定まったときは、委員会はその住所及び氏名を告示しなければならない。
一部改正〔平成31年選委訓令1号〕
(委員長の任期及び補欠選挙)
第2条
委員長の任期は、委員の任期とする。
2
委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙はその欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。
一部改正〔平成31年選委訓令1号〕
(委員長代理の指定)
第3条
委員長は、委員長に事故があり、又は欠けた場合において、その職務を代理すべき者(以下「委員長代理委員」という。)を、あらかじめ指定しておかなければならない。
2
前項の委員長代理委員の指定は、委員長が定まったとき、直ちにこれをしなければならない。
3
委員長及び委員長代理委員が、共に事故があるとき又は欠けたときは、他の委員が委員長の職務を行う。
一部改正〔平成28年選委訓令3号・31年1号〕
(委員長の退職)
第4条
委員長が辞任しようとするときは、文書により辞職願を委員長代理委員に提出し委員会の承認を得なければならない。
(委員及び補充員の退職)
第5条
委員又は補充員が辞任しようとするときは、文書により辞職願を委員長に提出し委員長の承認を得なければならない。
一部改正〔平成28年選委訓令3号〕
(委員の氏名等告示)
第6条
委員長、委員が辞任し委員の補充員をもってこれを補充したときは、委員会は直ちにその者の住所及び氏名を告示し、かつ市長及び市議会議長に通知しなければならない。
第2章 会議
(委員会の招集)
第7条
委員会は、定例会及び臨時会とし、委員長がこれを招集する。
2
定例会は、毎月10日に開会する。
ただし、定例会が休祝日そのほか支障ある場合は、繰り上げ、又は繰り下げて開会することができる。
3
臨時会は、委員長が必要と認めたとき開会することができる。
4
委員から委員会招集の請求があったときは、委員長はこれを招集しなければならない。
一部改正〔平成28年選委訓令3号・31年1号〕
(選挙後最初の招集)
第8条
委員の任期満了により、市議会において新たに選任された委員が就任した最初に行う委員会の招集は、事務局長がこれを行う。
(委員会の招集通知)
第9条
委員会の招集通知は、開会日の前日までに委員に告知しなければならない。
2
前項の告知には招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
(委員会欠席の届出)
第10条
委員長又は委員が、委員会に出席できないときは、委員長にあっては委員長代理委員に、委員にあっては委員長に、あらかじめその旨を届け出でなければならない。
全部改正〔平成28年選委訓令3号〕
(緊急付議)
第11条
委員会の開会中に急を要する案件があるときは、直ちにこれを会議に付することができる。
(関係人の出席)
第12条
委員会は、必要があると認めるときは、市長又は関係ある職員その他の選挙人の出席を求め、その説明並びに記録の提出を請求することができる。
一部改正〔平成28年選委訓令3号〕
(会議録の作成)
第13条
委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第、出席委員の氏名、事務に従事した者の氏名及びその他必要な事項を記載しなければならない。
(委員会の開閉等)
第14条
この章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決及び委員会の議事については、市議会の会議一般の例による。
全部改正〔平成28年選委訓令3号〕
第3章 委員長の職務権限
(委員長の職務)
第15条
委員長は、おおむね次に掲げる事務を担任する。
(1)
委員会の議決を経るべき案件につきその議案を提出すること。
(2)
委員会の議決を執行すること。
(3)
公印及び書類を保管すること。
(4)
職員の給与及び服務に関すること。
(5)
その他法令によりその権限に属する事項
一部改正〔平成31年選委訓令1号〕
(専決処分)
第16条
委員会の権限に属する事項で、その議決によって指定されたものについては、委員長においてこれを専決処分することができる。
2
前項の規定により専決処分したときは、委員長は次の会議においてこれを報告しなければならない。
(委任事項)
第17条
委員長は、その権限に属する事項の一部を委員会の委員又は職員に委任し、又は臨時に代行させることができる。
第4章 事務局
(事務局の設置)
第18条
委員会の事務を処理するため事務局を置く。
(事務局長等の設置)
第19条
事務局に事務局長(以下「局長」という。)、次長及び書記を置き、局長は書記の中から委員長がこれを任免する。
2
職員の定数は、えびの市職員定数条例(昭和41年えびの町条例第3号)の定めるところによる。
3
第1項の職員のほか必要あるときは嘱託及び補助員を置くことができる。
一部改正〔平成28年選委訓令3号〕
(係の設置)
第20条
事務局にその事務を分掌するため次の係を置くことができる。
選挙係
2
係に係長を置くことができ、書記をもってこれに充てる。
(事務局長)
第21条
局長は、委員長の命を受け、委員会に関する事務を掌理し職員を指揮監督する。
2
次長、係長及び書記は、上司の命令を受け担任事務に従事する。
3
局長に事故あるときは、上席の職員がその職務を代理する。
一部改正〔平成28年選委訓令3号・31年1号〕
(分掌事務)
第22条
係の分掌事務は、次のとおりとする。
選挙係
(1)
事務局内の庶務及び財務に関すること。
(2)
職員の身分、服務、給与その他人事に関すること。
(3)
公印の保管に関すること。
(4)
会議及び議決の執行に関すること。
(5)
規則等の制定又は改廃に関すること。
(6)
公告式に関すること。
(7)
啓発宣伝に関すること。
(8)
政治資金規正法(昭和23年法律第194号)に関すること。
(9)
諸調査及び統計に関すること。
(10)
選挙人名簿等の調製及び整理に関すること。
(11)
投票区、開票区及び選挙区に関すること。
(12)
選挙に関する記録保管に関すること。
(13)
直接請求に関すること。
(14)
検察審査員候補者予定者名簿の選定に関すること。
(15)
裁判員候補者予定者名簿の選定に関すること。
(16)
異議の申出に関すること。
(17)
国民投票に関すること。
(18)
その他選挙に関すること。
一部改正〔平成28年選委訓令3号〕
(文書の閲覧)
第23条
文書類は局長の承認を得ずしてこれを他に示し、又はその謄本を与えることができない。
(事務局の処務等)
第24条
この章に規定するもののほか、事務局の処務及び職員の任免、分限、給与、服務その他の身分取扱いに関しては、市長の事務部局の例による。
全部改正〔平成28年選委訓令3号〕
第5章 文書の収受、処理、編さん及び保存
(文書の決裁)
第25条
起案文書は、局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。
ただし、次に掲げる事項は局長において専決することができる。
(1)
局員の事務分担に関すること。
(2)
局員の時間外勤務に関すること。
(3)
局員の休暇その他服務に関すること。
(4)
局長及び局員の管内の旅行命令並びに局員の日帰りの市外の旅行命令に関すること。
(5)
定例又は軽易な証明及び文書閲覧に関すること。
(6)
定例かつ軽易な事項に関する通知、申請、届出、報告、照会及び回答等の処理に関すること。
(7)
公簿の記録整理に関すること。
(8)
公簿、文書等の住民閲覧及び謄写に関すること。
(9)
公簿等に基づく諸証明に関すること。
(10)
保存期間満了文書の棄却に関すること。
(11)
情報公開及び個人情報保護に係る事務処理の決定に関すること。
(12)
前各号に掲げるもののほか、主管事務のうち定例に属しかつ軽易な事項の処理に関すること。
2
前項各号に掲げるもののほか、局長の専決できる事項については、えびの市専決及び代決規程(平成16年えびの市訓令第3号)を準用する。
この場合において、同規程別表第1から別表第4までの規定中「課長」とあるのは、「局長」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成31年選委訓令1号〕
(文書の取扱い)
第26条
前条に定めるもののほか、文書の取扱いに関しては、市長の事務部局の例による。
一部改正〔平成28年選委訓令3号・31年1号〕
第6章 告示
(告示の方法)
第27条
委員会及び委員長の告示は、えびの市公告式条例(昭和41年えびの町条例第2号)による。
一部改正〔平成28年選委訓令3号〕
第7章 補則
(委任)
第28条
この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
繰上げ〔平成28年選委訓令3号〕、一部改正〔平成31年選委訓令1号〕
附 則
この訓令は、昭和53年3月1日から施行する。
附 則(昭和61年10月1日 選委訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成12年3月31日 選委訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年11月30日 選委訓令第5号)
この訓令は、平成14年1月1日から施行する。
附 則(平成14年2月21日 選委訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成15年1月10日 選委訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日 選委訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年5月20日 選委訓令第1号)
この訓令は、平成20年6月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日選挙管理委員会訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成31年3月26日選挙管理委員会訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。