○えびの市議会図書室管理規程
(平成10年3月31日えびの市議会規程第1号)
改正
平成14年6月18日議会訓令第1号
平成20年10月1日議会訓令第2号
えびの市議会図書室管理規程(昭和41年議会規程第2号)の全部を改正する。
(設置及び目的)
第1条
本市議会に地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第18項の規定により、本市議会議員(以下「議員」という。)の調査研究に資するためえびの市議会図書室(以下「図書室」という。)を設ける。
(保管図書等)
第2条
図書室には、次に掲げる図書及び刊行物等を収集保管する。
(1)
官報及び政府の刊行物
(2)
宮崎県が発行する公報及び刊行物
(3)
本市議会及び市が発行する刊行物その他市勢資料
(4)
他都市から送付を受けた刊行物
(5)
地方自治行政に関する図書及び刊行物
(6)
前各号のほか、必要と認められる図書、新聞、諸資料及び刊行物
(利用者の範囲)
第3条
図書室は、議員のほか、本市職員及び議長が必要と認めた場合は一般に利用させることができる。
(利用時間)
第4条
図書室の利用時間は、本市議会事務局の執務時間による。
(管理)
第5条
図書室は、議長が管理する。
(図書の閲覧)
第6条
図書及び刊行物(以下「図書」という。)の閲覧は、室内閲覧及び室外閲覧の2種とする。
ただし、次に掲げるものは、室外閲覧をすることができない。
(1)
第2条第1号から第4号までに掲げる刊行物
(2)
辞書、年鑑及び新聞
(3)
その他室外閲覧に不適当なもの
第7条
図書の閲覧をしようとするときは、所定の手続を経なければならない。
2
室外閲覧の図書の貸出は、1人1回1冊を原則とし、貸出期間は7日以内とする。
ただし、貸出期間内でも必要があるときは返還を求めることができる。
(図書の修理)
第8条
図書を汚損又は破損した時は、補修して返納しなければならない。
(図書の弁償)
第9条
図書を紛失その他の理由により返納できないときは、指定の図書を代納するか、又は相当の代価を弁償しなければならない。
(実施規定)
第10条
この規程の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成14年6月18日議会訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成20年10月1日議会訓令第2号)
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。