○えびの市人権教育推進協議会補助金交付要綱
(平成28年3月25日えびの市教育委員会告示第2号)
改正
令和6年6月13日教育委員会告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、基本的人権に対する正しい認識を養うため、関係機関及び団体との連携を密にしながら、偏見と差別を取り除く同和教育の視点に立った人権教育の推進を図ることを目的として、えびの市人権教育推進協議会(以下「協議会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、えびの市補助金等交付規則(昭和51年えびの市規則第23号
。以下「規則」という。
)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
えびの市補助金等交付規則(昭和51年えびの市規則第23号)
]
(補助対象者)
第2条
補助金交付の対象は、協議会とする。
(補助対象経費)
第3条
この補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。
(1)
人権教育の基本的推進を目的とするもの
(2)
人権教育の研究、調査活動に関するもの
(3)
その他目的達成に必要なもの
(補助金の額)
第4条
補助金の額は、予算の範囲内で定めるものとする。
追加されます
(軽微な変更の範囲)
第5条
規則第10条第1項ただし書に規定する軽微な変更の範囲は、次の各号のいずれにも該当する変更とする。
(1)
事業の経費配分の変更のうち経費の流用による変更で、流用先の経費の増加額が当該経費の100分の20を乗じて得た額を超えない変更
(2)
事業計画の細部の変更であって、補助金額の増額を伴わない変更
(支払方法)
第6条
[旧:第5条]
補助金の支払方法は、概算払とする。
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和6年6月13日教育委員会告示第9号)
この告示は、公表の日から施行する。