○えびの市地域活性化起業人(副業型)制度実施要綱
(令和7年4月25日えびの市告示第89号)
(趣旨)
第1条
人口減少、少子高齢化などの進行が著しい本市において、地域外の企業の社員を一定期間受け入れ、その知見を活かし、地域活性化や定住促進、さらに地方圏への人の流れや関係人口の創出・拡大を目指し、地域独自の魅力及び価値の向上、安心・安全につながる業務等に従事することで、地方創生の実現を図るため、地域活性化起業人制度推進要綱(令和3年3月30日付総行応第78号)に基づき、えびの市地域活性化起業人(副業型)制度を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
三大都市圏 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。
(2)
派遣元企業 三大都市圏に所在し、社員を市に派遣する企業等をいう。
(3)
地域活性化起業人(副業型)(以下「地域活性化起業人」という。) 次に掲げる要件のいずれも満たすものをいう。
ア
前条に規定する目的を達成するための取組を推進する三大都市圏に所在する企業等に勤務しながら市にて副業を行なう者(三大都市圏に本社機能を有する企業等にあっては、三大都市圏外に勤務する者を含み、現に市の区域内に勤務する者を除く。以下同じ。)であること。
イ
派遣元企業から派遣されている6月以上3年以内の期間(以下「派遣期間」という。)、継続して市に派遣され、前条に規定する目的の達成に資する業務に従事する派遣元企業の社員であること。
(従事職務)
第3条
地域活性化起業人は、次に掲げる業務に従事するものとする。
(1)
第1条に規定する目的の達成に資する業務
[
第1条
]
(2)
その他市の課題解決に資する業務
(委嘱及び身分)
第4条
派遣元企業は、企業で培われた人脈、専門的知識及び知見を活かしながら、前条各号に掲げる業務を遂行できる者を市に派遣するものとする。
2
地域活性化起業人は、派遣元企業の社員の身分を有するものとし、市長が地域活性化起業人として委嘱する。
(受入期間)
第5条
市が同一の派遣元企業から連続して地域活性化起業人を受け入れることのできる期間は、3年以内とする。
2
市は、前回の派遣から1年を経過している派遣元企業からの派遣にあっては、改めて3年を上限として受け入れることができる。
(要件)
第6条
地域活性化起業人は、次の各号の要件を満たすものとする。
(1)
市の業務に当たっては、月4日以上かつ月20時間以上の勤務に相当する業務を行うこと。
(2)
市における滞在日数が月1日以上であること。
(3)
企業派遣型地域活性化起業人と副業型地域活性化起業人は、相互にこれを兼ねることができない。
(給与、諸手当等)
第7条
地域活性化起業人の給与、諸手当等は、市が支払うものとする。
2
地域活性化起業人は、派遣期間中も派遣元企業の社員として加入する健康保険、厚生年金保険、雇用保険及び労働災害補償保険の被保険者とする。
(協定等)
第8条
市長は、地域活性化起業人の設置に当たり、地域活性化起業人と協議し、副業形態の、条件、費用負担その他の合意した事項について契約書等を作成するものとする。
この場合において、活性化起業人になろうとする者は、地域活性化起業人として活動する旨及び副業形態について、あらかじめ勤務する企業等の承諾を得て、当該承諾を証する書類を市長に提出するものとする。
(解嘱)
第9条
市長は、地域活性化起業人が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。
(1)
法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)
心身の故障のため職務を遂行することが困難であると認められるとき。
(3)
派遣元企業の都合により職務を継続できなくなったとき。
(4)
自己の都合により辞任を申し出たとき。
(5)
その他地域活性化起業人として必要な適格性を欠くと認められるとき。
(守秘義務)
第10条
地域活性化起業人は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第11条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。