○えびの市脳ドック補助金交付規則
(令和6年5月14日えびの市規則第13号)
(趣旨)
第1条
この規則は、脳血管障害その他の脳疾患(以下「脳疾患等」という。)の早期発見により、早期治療につなげ、市民の健康の保持増進を図るため、脳ドックに要する検査費用の一部又は全部に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関しえびの市補助金等交付規則(昭和51年えびの市規則第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
えびの市補助金等交付規則(昭和51年えびの市規則第23号)
]
(対象者)
第2条
この規則による脳ドックの補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、えびの市に住所を有する者で、脳ドック実施年度において、41歳、46歳、51歳、56歳及び61歳に達するものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者から除くものとする。
(1)
納期到来分の市税を完納していない者が属する世帯の者
(2)
納期到来分の国民健康保険税を完納していない世帯に属する者
(3)
えびの市国民健康保険人間ドック補助金交付規則(令和6年えびの市規則第12号)に基づく人間ドックを受診する者
(4)
現に医療機関で脳疾患等の治療を受けている者
(5)
勤務先等において、他に補助制度がある者
(6)
受診日において、えびの市に住所を有しない者
(検査項目等)
第3条
脳ドックは、えびの市が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)で受診するものとし、検査項目は、別表のとおりとする。
[
別表
]
(補助金の額等)
第4条
補助金の額は、25,000円とする。
ただし、生活保護世帯に属する者に対する補助金の額は、検査費用全額とする。
2
補助金の交付回数は、同一人につき、脳ドックを受診する日の属する年度において、1回とする。
(申請)
第5条
脳ドックの補助を受けようとする者(以下「受診希望者」という。)は、受診を希望する日までに脳ドック補助金交付申請書兼同意書(別記様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
(決定及び通知)
第6条
市長は、前条の申請が適当であると認めるときは、脳ドック補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、適当でないと認めるときは、脳ドック補助金不交付決定通知書(別記様式第3号)により、受診希望者に通知するものとする。
(一部負担金)
第7条
受診希望者は、脳ドックを受診する際、検査費用の額から、第4条に規定する補助金の額を控除した額を一部負担金として指定医療機関に支払わなければならない。
[
第4条
]
(補助金の請求等)
第8条
補助金の請求及び受領は、受診希望者に代わって、指定医療機関又は一般社団法人西諸医師会(以下「請求者」という。)が行うものとし、受診希望者は、請求・受領委任状(別記様式第4号。以下「委任状」という。)を請求者に提出しなければならない。
2
請求者は、受診希望者が脳ドックを受診し、かつ、委任状を受領したときは、委任状及び受診結果が分かる書類を添えて、市長に請求しなければならない。
3
市長は、前項の規定による補助金の請求があった場合において、審査を行い、適当であると認めたときは、請求があった日の属する月の翌月の末日までに支払うものとする。
(えびの市補助金等交付規則の特例)
第9条
前条第2項の規定による補助金の請求があったときは、えびの市補助金等交付規則第14条に規定する実績報告があったものとみなす。
[
えびの市補助金等交付規則第14条
]
2
えびの市補助金等交付規則第15条に規定する補助金の額の確定通知は、省略するものとする。
[
えびの市補助金等交付規則第15条
]
(補助金の返還)
第10条
市長は、偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その者から補助金を返還させるものとする。
(委任)
第11条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
検査項目
診察等
診察、身長、体重、BMI、腹囲、理学的所見、血圧
脂質検査
中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール
肝機能検査
AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP)
代謝系検査
血糖、HbA1c
尿・腎機能検査
尿糖、尿蛋白、尿潜血、尿蛋白定量、クレアチニン、eGFR、尿酸
貧血検査
ヘマトクリット、血色素、赤血球数
心電図
頭部MRI所見
MRA所見
頸部エコー
総合判定
別記様式第1号(第5条関係)
脳ドック補助金交付申請書兼同意書
様式第2号(第6条関係)
脳ドック補助金交付決定通知書
様式第3号(第6条関係)
脳ドック補助金不交付決定通知書
様式第4号(第8条関係)
請求・受領委任状