○えびの市工事成績評定要領
(令和6年3月25日えびの市告示第24号)
(目的)
第1条
この告示は、市が発注する土木一式工事及び舗装工事(以下「工事」という。)の成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって良質な工事を確保し、受注業者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。
(評定の対象)
第2条
評定の対象は、原則として、1件の当初設計金額が130万円以上の工事とする。
(評定者)
第3条
工事成績の評定を行う者(以下「評定者」という。)は、次に掲げるものとする。
(1)
総括監督員 えびの市財務規則(昭和47年えびの市規則第2号。以下「財務規則」という。)第110条第1項に規定する監督員で、工事の監督総括業務を担当し、主に受注者に対する指示、承諾若しくは協議の処理、関連工事の調整、契約図書に基づく工程の管理、立会い、段階確認、工事材料の試験又は検査の実施で重要なものの処理を行うとともに、主任監督員の指揮監督並びに監督業務の掌理を行う者をいう。
[
えびの市財務規則(昭和47年えびの市規則第2号。以下「財務規則」という。)第110条第1項
]
(2)
主任監督員 財務規則第110条第1項に規定する監督員で、工事の監督業務を担当し、主に受注者に対する指示、承諾若しくは協議の処理、工事実施のための詳細図等の作成及び交付、受注者が作成した図面の承諾、契約図書に基づく工程の管理、立会い、段階確認、工事材料の試験又は検査の実施(重要なものを除く)を行い、設計図書の変更、一時中止又は打ち切りの必要があると認められる場合における総括監督員及び契約担当者等への報告を行うとともに、監督業務の掌理を行う者をいう。
[
財務規則第110条第1項
]
(3)
検査員 財務規則第111条第1項に規定する検査員をいう。
[
財務規則第111条第1項
]
(評定の利用)
第4条
この告示に基づき行った評定結果は、次に掲げる場合に利用するものとする。
(1)
入札参加者の選定を行う場合
(2)
請負業者の等級区分を行う場合
(評定の方法)
第5条
評定は、監督及び検査で確認した事項に基づき、工事ごと、評定者ごとに独立して的確かつ公正に行うものとする。
2
工事成績の採点は、工事成績採点の配分表(別記様式第1号)により行うものとする。
3
細目別評定点の算出は、細目別評定点採点表(別記様式第2号)によるものとする。
4
検査員は、評定の結果を、工事成績評定書【検査員用】(別記様式第3号)に、総括監督員は工事成績評定書【総括監督員用】(別記様式第4号)に、主任監督員は工事成績評定書【主任監督員用】(別記様式第5号)にそれぞれ記録するものとする。
5
検査員は、検査時に評定を行い、総括監督員及び主任監督員は、工事期間中を通して評定を行うものとする。
(総合評定)
第6条
工事発注の所属長は、前条の規定により提出を受けた工事成績評定書を基に、工事成績採点の配分表により工事ごとの総合評定を行い、その結果(以下「総合評定点」という。)を工事成績評定表(別記様式第6号)に記録するものとする。
(評定結果の通知)
第7条
市長は、総合評定点を当該工事の請負者に対して、工事成績評定通知書(別記様式第7号)により遅滞なく通知するものとする。
(評定の修正)
第8条
市長は、前条の通知をした後、当該評定を修正する必要があると認められる場合は、修正しなければならない。
2
市長は、前項に規定する修正を行ったときは、遅滞なく、その結果を当該工事の請負者に通知するものとする。
(説明請求等)
第9条
第7条又は前条第2項の規定による通知を受けたものは、当該通知を受けた日の翌日から起算して10日(えびの市の休日を定める条例(平成2年えびの市条例第4号)第2条に規定する休日を除く。)以内に工事成績評定に係る説明請求書(別記様式第8号)により、市長に対して、評定の内容について説明を求めることができる。
[
第7条
] [
えびの市の休日を定める条例(平成2年えびの市条例第4号)第2条
]
2
市長は、前項による説明を求められた場合、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して14日以内に、工事成績評定に係る説明書(別記様式第9号)により回答するものとする。
3
前項の規定にかかわらず、市長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、回答までの期間を30日まで延長することができる。この場合において、市長は、請求者に対し回答期限の延長について書面により通知しなければならない。
(工事成績評定評価委員会)
第10条
第8条第2項の通知及び前条第2項の回答を行うに当たり、市長は、意見を求めるため、必要に応じて工事成績評定評価委員会(以下「評定評価委員会」という。)を置く。
[
第8条第2項
]
2
評定評価委員会は、えびの市建設工事等入札参加資格等審査会設置要綱 (平成26年えびの市告示第52号)に規定する、えびの市建設工事等入札参加資格等審査会が兼ねるものとする。
[
えびの市建設工事等入札参加資格等審査会設置要綱
]
3
評定評価委員会の長は、必要があると認めるときは、委員会を招集することができる。
4
評定評価委員会の長は、審議すべき事案が急施を要し、委員会の会議を招集する時間的余裕がないときは、書面審議をもって会議に代えることができる。
5
評定評価委員会の長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係職員の出席を求めることができる。
6
評定評価委員会の事務は、財政課が行うものとする。
(委任)
第11条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
工事成績採点の配分表〔完成、中間・一部完成〕
様式第2号(第5条関係)
細目別評定点算出表
様式第3号(第5条関係)
工事成績評定書【検査員用】
様式第4号(第5条関係)
工事成績評定書 【総括監督員用】
様式第5号(第5条関係)
工事成績評定書 【主任監督員用】
様式第6号(第6条関係)
工事成績評定表
様式第7号(第7条関係)
工事成績評定通知書
様式第8号(第9条関係)
工事成績評定に係る説明請求書
様式第9号(第9条関係)
工事成績評定に係る説明書(回答)
別紙