○えびの市指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
(令和5年3月23日えびの市規則第7号)
改正
令和6年3月25日規則第9号
(趣旨)
第1条
この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規則における用語の意義は、法及び省令の例による。
(指定の申請等)
第3条
法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所・指定居宅介護支援事業所・指定介護予防支援事業所指定申請書(別記様式第1号)により行うものとする。
2
市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、指定通知書(別記様式第1号の2)又は指定却下通知書(別記様式第1号の3)により、当該申請者に通知するものとする。
3
法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
一部改正〔令和6年規則9号〕
(変更の届出等)
第4条
法第78条の5、第82条、第115条の15及び第115条の25の規定による届出は、変更に係るものにあっては変更届出書(別記様式第2号)により、事業の再開に係るものにあっては再開届出書(別記様式2号の2)により、事業の廃止又は休止に係るものにあっては廃止・休止届出書(別記様式第3号)により、それぞれ行うものとする。
(指定の辞退)
第5条
法第78条の8の規定による指定の辞退に係る届出は、指定辞退届出書(別記様式第4号)により行うものとする。
(指定更新の申請)
第6条
法第78条の12、第115条の21及び第115条の31の規定により準用される法第70条の2並びに法第79条の2の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所・指定居宅介護支援事業所・指定介護予防支援事業所指定更新申請書(別記様式第5号)により行うものとする。
2
市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、指定の更新の可否を決定し、指定更新通知書(別記様式第5号の2)又は指定更新却下通知書(別記様式第5号の3)により、当該申請者に通知するものとする。
3
法第78条の12、第115条の21及び第115条の31の規定により準用される法第70条の2並びに法第79条の2の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定の更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
一部改正〔令和6年規則9号〕
(指定の取消し等)
第7条
市長は、法第78条の10、第84条、第115条の19及び第115条の29の規定により指定を取り消したときは、指定取消通知書(別記様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。
2
市長は、法第78条の10、第84条、第115条の19及び第115条の29の規定により、期間を定めてその指定の全部又は一部の効力を停止したときは、指定停止通知書(別記様式第7号)により、当該申請者に通知するものとする。
追加〔令和6年規則9号〕
(事業所情報の提供)
第8条
市長は、第3条から第6条までの規定による指定又は届出の受理をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
[
第3条
] [
第6条
]
(1)
事業所の名称及び所在地
(2)
当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事業所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3)
指定(更新又は変更を含む。)、再開、廃止、休止又は指定の辞退の年月日
(4)
運営規程
(5)
介護保険事業所番号
(6)
管理者の氏名、生年月日及び住所
(7)
介護支援専門員の氏名及びその登録番号
旧7条繰下げ・一部改正〔令和6年規則9号〕
(公示)
第9条
法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1)
介護保険事業所番号
(2)
指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の名称及び所在地
(3)
当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4)
指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(5)
サービスの種類
旧8条繰下げ〔令和6年規則9号〕
(委任)
第10条
この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
旧9条繰下げ〔令和6年規則9号〕
附 則
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(えびの市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の廃止)
2
えびの市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年えびの市規則第29号)は、廃止する。
(えびの市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則の廃止)
3
えびの市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則(平成30年えびの市規則第16号)は、廃止する。
(経過措置)
4
この規則の施行の際現に廃止前のえびの市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則及びえびの市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則(以下「廃止前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
5
この規則の施行の際現に廃止前の規則の規定により作成された様式については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和6年3月25日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所・指定居宅介護支援事業所・指定介護予防支援事業所指定申請書
全部改正〔令和6年規則9号〕
様式第1号の2(第3条関係)
指定通知書
追加〔令和6年規則9号〕
様式第1号の3(第3条関係)
指定却下通知書
追加〔令和6年規則9号〕
様式第2号(第4条関係)
変更届出書
全部改正〔令和6年規則9号〕
様式第2号の2(第4条関係)
再開届出書
全部改正〔令和6年規則9号〕
様式第3号(第4条関係)
廃止・休止届出書
全部改正〔令和6年規則9号〕
様式第4号(第5条関係)
指定辞退届出書
全部改正〔令和6年規則9号〕
様式第5号(第6条関係)
指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所・指定居宅介護支援事業所・指定介護予防支援事業所指定更新申請書
全部改正〔令和6年規則9号〕
様式第5号の2(第6条関係)
指定更新通知書
追加〔令和6年規則9号〕
様式第5号の3(第6条関係)
指定更新却下通知書
追加〔令和6年規則9号〕
様式第6号(第7条関係)
指定取消通知書
追加〔令和6年規則9号〕
様式第7号(第7条関係)
指定停止通知書
追加〔令和6年規則9号〕