○えびの市みやざき再生支援特別貸付利子補給基金条例
(令和5年3月23日えびの市条例第4号)
(設置)
第1条
コロナ禍においてエネルギー価格等の物価高騰の影響が長期化する中、中小企業を取り巻く環境は非常に厳しい状況にあることから、円滑な資金供給による資金繰り支援を実施し、中小企業の経営の安定化を図るための融資のうち、本市が行う利子補給に関する事業(以下「みやざき再生支援特別貸付利子補給事業」という。)に要する経費の財源に充てるため、えびの市みやざき再生支援特別貸付利子補給基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条
基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2
基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条
基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、みやざき再生支援特別貸付利子補給事業に要する経費の財源に充てるものとする。
2
前項の場合において、剰余金が生じたときは、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条
市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条
市長は、みやざき再生支援特別貸付利子補給事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。