○えびの市公共工事における現場代理人の常駐義務緩和に関する取扱要領
(平成24年4月2日えびの市告示第70号)
改正
令和3年1月26日告示第12号
令和7年3月27日告示第38号
(趣旨)
第1条
この告示は、えびの市が発注する建設工事(以下「工事」という。)について、市内建設業者の受注機会の拡大を図るため、えびの市工事請負契約約款(平成23年えびの市告示第69号)第10条第3項の規定による現場代理人の工事現場への常駐義務の緩和に関する取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
[
えびの市工事請負契約約款(平成23年えびの市告示第69号)第10条第3項
]
(現場代理人の兼任を認める要件)
第2条
受注者は、次の各号のいずれにも該当する場合において、現場代理人を兼任することができるものとする。
(1)
兼任しようとする工事が、原則としてえびの市が発注した工事であること。
ただし、国又は県等が発注する工事について、当該国又は県等が兼務を認めており、かつ市が適当と認める場合は、当該国又は県等の工事と兼務することができるものとする。
(2)
兼任に係るそれぞれの工事の当初契約金額が、3000万円未満であること。
(3)
同一の現場代理人が兼任できる工事は原則2件までとする。
ただし、災害復旧工事については、その都度協議を行うものとする。
(4)
兼任しようとする現場代理人が、他の工事で建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項の規定による専任を要する主任技術者又は管理技術者でないこと。
一部改正〔令和7年告示38号〕
(現場代理人の兼任を認めない場合の取扱い)
第3条
次の各号のいずれかに該当する場合は、現場代理人の兼任を認めないものとする。
(1)
発注者が安全管理上等の理由により兼任が適当でないと判断した場合
(2)
設計書(閲覧)の特記仕様書に兼任不可の表記がある場合
(現場代理人の兼任手続)
第4条
受注者は、現場代理人を兼任させようとするときは、現場代理人兼任承認申請書(別記様式第1号)を提出し、発注者の承認を得なければならない。
2
受注者は、兼任している一方の工事が竣工その他の事由により、兼任の必要がなくなった場合は、速やかに現場代理人兼任解除届(別記様式第2号)を提出しなければならない。
3
受注者は、兼任に係る現場代理人が病気、死亡、退職等の事由により、その職務を遂行出来なくなった場合は、新たな現場代理人を選任のうえ、現場代理人変更届(別記様式第3号)を提出しなければならない。
(契約変更時の取扱い)
第5条
この告示の規定により現場代理人の兼任を認めた工事については、その後の設計変更(増額変更)等の理由により第2条第2号の要件を満たさなくなった場合においても、同号の規定に該当しているものとみなして、引き続きこの告示を適用するものとする。
[
第2条第2号
]
(兼任中の注意事項)
第6条
兼任を承認された現場代理人は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
兼任期間中は兼任を承認されたいずれかの工事現場に常駐すること。
(2)
必要に応じて代行者又は連絡員を配置するなど兼任する全ての工事現場の安全管理及び現場の取締りを徹底すること。
(3)
兼任する全ての監督員と常に連絡が取れる体制を確保すること。
(現場代理人の兼任の取消し等)
第7条
現場代理人を兼任することにより、現場の管理体制に不備が生じ、又は不良な工事となったときは、発注者は、当該現場代理人の兼任の取消し、工事成績への反映その他必要な措置を行う。
(現場代理人の責務)
第8条
現場代理人は、兼任する一方の現場に従事しているときであっても、他方の現場代理人の職務上の責任も有するものとする。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和3年1月26日告示第12号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和7年3月27日告示第38号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
現場代理人兼任承認申請書
様式第2号(第4条関係)
現場代理人兼任解除届
様式第3号(第4条関係)
現場代理人変更届