○えびの市教育委員会会計年度任用職員の給与等に関する要綱
(令和2年3月18日えびの市教育委員会告示第6号)
改正
令和3年3月25日教育委員会告示第4号
令和6年3月26日教育委員会告示第7号
令和6年6月18日教育委員会告示第10号
令和6年10月23日教育委員会告示第12号
令和7年3月26日教育委員会告示第8号
(趣旨)
第1条
この告示は、えびの市教育委員会が任用する会計年度任用職員の給与及び勤務時間等について、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条
えびの市教育委員会が任用する会計年度任用職員の給与及び勤務時間等については、えびの市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年えびの市条例第30号。以下「条例」という。)、えびの市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和2年えびの市規則第3号。以下「給与規則」という。)及びえびの市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年えびの市規則第4号)の例によるもののほか、この告示に定めるとおりとする。
[
えびの市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年えびの市条例第30号。以下「条例」という。)
] [
えびの市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和2年えびの市規則第3号。以下「給与規則」という。)
] [
えびの市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年えびの市規則第4号)
]
(職種等)
第3条
えびの市教育委員会が任用する会計年度任用職員の職種並びにその者の級及び号給は、給与規則の例によるもののほか、別表及び次項に定めるとおりとする。
[
別表
]
2
えびの市教育委員会が特に必要と認めて任用する職種の給料については、条例第32条の規定により、次に定めるとおりとする。
[
条例第32条
]
(1)
中学校部活動指導員 勤務時間1時間当たり1,600円
(2)
スクールソーシャルワーカー 勤務時間1時間当たり2,000円
(3)
非常勤講師 勤務時間1時間当たり2,860円
(4)
スクール・サポート・スタッフ 勤務時間1時間当たり1,000円
(5)
日本語指導員 勤務時間1時間当たり1,500円
(6)
校内教育支援センター指導員 勤務時間1時間当たり1,100円
一部改正〔令和3年教委告示4号〕
(委任)
第4条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、えびの市教育委員会が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日教育委員会告示第4号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日教育委員会告示第7号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月18日教育委員会告示第10号)
1
この告示は、公表の日から施行する。
(えびの市教育委員会会計年度任用職員の給与等に関する要綱の一部改正)
2
えびの市教育委員会会計年度任用職員の給与等に関する要綱(令和2年えびの市教育委員会告示第6号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号から第6号までを1号ずつ繰り上げる。
附 則(令和6年10月23日教育委員会告示第12号)
(施行期日)
1
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(えびの市教育委員会会計年度任用職員の給与等に関する要綱の一部改正)
2
えびの市教育委員会会計年度任用職員の給与等に関する要綱(令和2年えびの市教育委員会告示第6号)の一部を次のように改正する。
別表中「適応指導教室指導員」を「教育支援センター指導員」に改める。
附 則(令和7年3月26日教育委員会告示第8号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職種
職務の級
基礎号給
最高号給
校務支援員
1
5
13
学校用務員
1
5
13
特別支援教育支援員
1
5
13
パソコン指導員
1
5
13
地域学校協働活動推進員
1
5
13
学校図書館支援員
1
5
13
社会教育指導員
1
14
22
キャリア教育支援センター長
1
14
22
教育支援センター指導員
1
24
32
備考
この表においては、学歴免許等について「高校卒」を基準とし、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。