○えびの市特別支援教育支援員設置要綱
(平成31年3月27日えびの市教育委員会告示第2号)
改正
令和6年4月24日教育委員会告示第8号
(趣旨)
第1条
この告示は、障がいやその疑い等の理由により、教育上特別な支援が必要な児童生徒を支援するため学校に置く特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(支援員の配置)
第2条
支援員は、えびの市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた学校に配置する。
(支援員の職務)
第3条
支援員の職務は、次のとおりとする。
(1)
学校内における児童生徒の生活、身体介助、身辺処理、学習等の支援に関すること。
(2)
学校が行う宿泊を伴わない校外活動における児童生徒の生活、身体介助、身辺処理、学習等の支援に関すること。
ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りではない。
(3)
児童生徒が在籍する学級担任の指示に従い、学級経営を補助する業務に関すること。
(4)
前3号に掲げるもののほか、校長が必要と認める支援に関すること。
(支援員配置の申請)
第4条
支援員の配置を希望する学校の校長は、えびの市特別支援教育支援員配置申請書(別記様式第1号)により教育委員会に申請するものとする。
2
教育委員会は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、えびの市特別支援教育支援員配置決定通知書(別記様式第2号)により、校長に通知するものとする。
(支援員の配置期間)
第5条
支援員の配置期間は、原則として配置を行った日の属する年度の末日までとする。
2
前項の規定にかかわらず、教育委員会は、支援員の配置を受けた学校の校長からの申出等により支援員の配置が必要ないと認めるときは、配置期間中であってもその配置を中止することができる。
(支援員の服務)
第6条
支援員は、職務の遂行に当たっては、これに専念しなけれならない。
2
支援員は、職務の遂行に当たっては、法令及びこの告示の定めに従い、かつ、配置学校の長の命令に従わなければならない。
3
支援員は、職務上知りえた秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(支援員の配置を受けた校長の職務)
第7条
校長は、その権限の範囲内において支援員を指揮監督しなければならない。
2
校長は、保護者に対して、支援員の配置及び業務内容について理解を得られるよう努めなければならない。
(業務日誌及び報告)
第8条
支援員は、支援の状況をえびの市特別支援教育支援員業務日誌(別記様式第3号)に記録しなければならない。
2
配置学校の長は、毎月末日までに前月の支援の状況を教育委員会に報告しなければならない。
(委任)
第9条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月24日教育委員会告示第8号)
この告示は、令和6年5月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
えびの市特別支援教育支援員配置申請書
様式第2号(第4条関係)
えびの市特別支援教育支援員配置決定通知書
様式第3号(第8条関係)
えびの市特別支援教育支援員業務日誌