○えびの市防災食育センター管理運営規則
(平成30年6月27日えびの市教育委員会規則第4号)
改正
令和元年5月10日えびの市教育委員会規則第8号
令和4年1月12日教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条
この規則は、えびの市防災食育センター条例(平成30年えびの市条例第18号)第1条の規定により、えびの市防災食育センター(以下「防災食育センター」という。)において行う食育に関する事業の実施における防災食育センターの管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
[
えびの市防災食育センター条例(平成30年えびの市条例第18号)第1条
]
(事業)
第2条
防災食育センターにおいて実施する食育に関する事業は、次のとおりとする。
(1)
えびの市立小中学校に対する学校給食の提供
(2)
学校給食の調理過程の見学及び説明
(3)
食育に関する授業、研修の計画及び実施
(4)
その他食育に関して必要な事項
(組織)
第3条
防災食育センターに次の係を置く。
管理運営係
(職員)
第4条
防災食育センターに所長を置く。
2
係に係長その他必要な職員を置くことができる。
一部改正〔令和4年教委規則3号〕
(職務)
第5条
所長は、上司の命を受けて防災食育センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2
係長は、上司の命を受けて係の分掌事務を掌理する。
3
職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
一部改正〔令和4年教委規則3号〕
(分掌事務)
第6条
係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1)
防災食育センター内の庶務及び財務に関すること。
(2)
公印の管理に関すること。
(3)
学校給食の計画及び実施に関すること。
(4)
学校給食の献立作成及び栄養指導等に関すること。
(5)
学校給食用の物資調達及び検収に関すること。
(6)
食品衛生及び労働安全管理に関すること。
(7)
職員の労務管理及び服務等に関すること。
(8)
防災食育センターの防火、防犯及び維持管理に関すること。
(9)
防災食育センターの見学及び会議室の利用に関すること。
(10)
その他学校給食に関すること。
(専決事項)
第7条
所長は、えびの市教育委員会処務規程(平成4年えびの市教育委員会訓令第4号)第7条に規定するもののほか、次に掲げる事項を専決することができる。
[
えびの市教育委員会処務規程(平成4年えびの市教育委員会訓令第4号)第7条
]
(1)
学校給食用の物資調達及び検収に関すること。
(2)
防災食育センターの施設及び設備の管理に関すること。
(3)
学校給食配送経路の変更に関すること。
一部改正〔令和元年教委規則8号〕
(処務規程の準用)
第8条
前条に定めるもののほか、防災食育センターでの事務処理については、えびの市教育委員会処務規程の各規定を準用する。
[
えびの市教育委員会処務規程
]
(学校給食の提供をしない日)
第9条
えびの市立学校管理規則(平成14年えびの市教育委員会規則第2号)第9条第1項に規定する休業日は、防災食育センターによる学校給食の提供を行わないものとする。
ただし、えびの市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、この限りでない。
[
えびの市立学校管理規則(平成14年えびの市教育委員会規則第2号)第9条第1項
]
2
えびの市立学校管理規則第10条の規定により授業を行わない場合は、学校給食の提供を行わないことができる。
[
えびの市立学校管理規則第10条
]
一部改正〔令和4年教委規則3号〕
(平常時における防災に関する事業への利用)
第10条
平常時に防災講習等のために防災食育センターを利用する場合には、市長は、次に掲げる事項をあらかじめ教育委員会に届けるものとする。
(1)
利用日時
(2)
利用目的
(3)
利用者数
(運営会)
第11条
教育委員会は、学校給食費の決定、徴収及び材料の調達等に関する業務を行うために組織されるえびの市学校給食事業運営会に対し、必要な指導及び監督を行う。
一部改正〔令和元年教委規則8号〕
(委任)
第12条
この規則に定めるもののほか、防災食育センターにおける食育に関する事業の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
(えびの市学校給食センターの設置及び管理に関する規則の廃止)
2
えびの市学校給食センターの設置及び管理に関する規則(平成7年えびの市教育委員会規則第2号)は、廃止する。
附 則(令和元年5月10日えびの市教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年1月12日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。