○えびの市こころをつなぐ手話言語条例
(平成30年3月27日えびの市条例第5号)
言語は、お互いの意思疎通を図り、知識を蓄え、文化を創造する上で不可欠なものであり、人類の発展に大きく寄与してきました。
手話は、音声言語である日本語と異なる言語であり、手指や体の動き、表情等を使って視覚的に表現する言語です。ろう者は、物事を考え、コミュニケーションを図り、お互いの気持ちを理解し合うために、また、知識を蓄え、文化を創造するために必要な言語として手話を大切に育んできました。
しかしながら、これまで手話が言語として認められてこなかったことや、手話を使用することができる環境が整えられてこなかった歴史があります。ろう者は、音声言語を自然に習得することが難しく、多くの不便や不安を感じながら生活してきました。
こうした中で、障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、手話が言語として位置付けられましたが、市民が手話に接する機会は少なく、いまだ手話に対する理解が社会において深まっているとは言えません。
ここに私たちは、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の理解と広がりをもって、相互に人格と個性を尊重し、それぞれの言語を介して意思疎通を図ることにより地域で支え合い、共に生きる社会を目指し、この条例を制定するものです。
(目的)
第1条
この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の理解及び普及並びに手話を使用しやすい環境の構築に関し、基本理念を定め、市の責務、市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、総合的かつ計画的に施策を推進し、もってすべての市民が共生することのできる地域社会を実現することを目的とする。
(手話の意義)
第2条
手話は、ろう者が知的で心豊かな社会生活を営むために大切に受け継いできたものであって、独自の言語体系を有する言語活動の文化的所産であることを理解しなければならない。
(基本理念)
第3条
手話が言語であることを基本とし、手話への理解の促進と手話の普及を図り、手話でコミュニケーションを図りやすい環境を構築するためには、ろう者が手話による意思疎通を円滑に図る権利を有し、その権利が尊重されなければならない。
(市の責務)
第4条
市は、前条の基本理念に基づき、手話の普及及びろう者に対する市民の理解の促進を図り、手話を使用しやすい環境にするために必要な施策を推進するものとする。
(市民の役割)
第5条
市民は、手話やろう者に対する理解を深め、市が推進する施策に協力し、暮らしやすい地域社会の実現に寄与するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条
事業者は、ろう者が利用しやすいサービスを提供するとともに、働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。
(学校における理解の促進)
第7条
学校は、基本理念に基づき、手話に接する機会の提供その他の手話に親しむための取組を通じて、手話の理解の促進に努めるものとする。
(施策の推進)
第8条
市は、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
(1)
手話に対する理解及び手話の普及を図るための施策
(2)
手話による情報取得及び手話を使用しやすい環境づくりに関する施策
(3)
手話通訳者の派遣等によるろう者の社会参加の機会の拡大を図るための施策
(4)
手話通訳者の配置の拡充及び処遇改善など、手話による意思疎通支援者のための施策
(5)
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(財政措置)
第9条
市は、手話に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第10条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。