○えびの市産業団地整備事業特別会計条例
(平成30年3月27日えびの市条例第6号)
(設置)
第1条
産業団地整備事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、えびの市産業団地整備事業特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条
この会計においては、一般会計繰入金、財産収入、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、産業団地整備事業費、借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条
この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附 則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。