○えびの市障害者住宅改造事業費補助金交付要綱
全部改正〔令和2年告示16号〕
(平成29年2月16日えびの市告示第11号)
改正
平成31年3月26日告示第35号
平成31年4月16日告示第108号
令和2年3月18日告示第16号
えびの市障害者住宅改造助成事業実施要綱(平成25年えびの市告示第151号)の全部を改正する。
(目的)
第1条
この告示は、在宅の障害者(児)の居住に適するよう改造するために要する費用の一部を補助することにより、障害者(児)の自立した生活の維持及び促進並びに介護者の負担の軽減を図ることを目的とする。
一部改正〔平成31年告示35号、令和2年16号〕
(補助対象者)
第2条
補助対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)
えびの市内に住所を有すること。
(2)
次のいずれかに該当する者(児)(以下「対象障害者」という。)がいること。
ア
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号により次のいずれかに該当する者
(ア)
下肢、体幹又は視覚障害で1級から3級までの者
(イ)
上肢障害で1級又は2級の者
(ウ)
脳病変による運動機能障害で1級から3級までの者
(エ)
内部障害で1級から3級までの者
イ
宮崎県療育手帳制度実施要綱(昭和48年12月27日福祉生活部児童家庭課)の規定により、療育手帳Aの交付を受けている者
(3)
次のいずれにも該当していないこと。
ア
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
イ
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
ウ
暴力団又はイに掲げる暴力団員と密接な関係を有する者
エ
市税等を滞納している者
繰上げ〔旧第3条:令和2年告示16号〕 一部改正〔令和2年告示16号〕
(事業の対象となる経費)
第3条
事業の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次の各号に該当する部分の改造に係るものとする。
ただし、新築、改築及び増築に係る経費、介護保険法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費、同法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)第77条第1項第6号に規定する日常生活支援用具給付に基づく住宅改修費の支給対象となるものに係る経費については補助の対象としない。
(1)
居室
(2)
浴室
(3)
台所
(4)
洗面所
(5)
便所
(6)
玄関
(7)
階段
(8)
廊下
(9)
その他特に必要と認めた住宅の設備・構造等をその該当者に適応するよう改造するために要する箇所
繰上げ〔令和2年告示16号〕 一部改正〔平成31年告示35号・令和2年16号〕
(補助金の交付回数)
第4条
補助金の交付回数は、原則として同一住宅につき1回とする。
追加〔令和2年告示16号〕
(補助金の額)
第5条
補助金の額は、予算の範囲内で定めることにより補助対象工事に要する経費の20パーセントに相当する額(当該20パーセントに相当する額が15万円を超えるときは、15万円)を限度とする。
一部改正〔平成31年告示35号、令和2年16号〕
(補助金の交付申請)
第6条
この事業に係る補助の申請をしようとする者は、障害者住宅改造事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類等を添えて、工事の着工前までに市長に提出するものとする。
(1)
事業計画書
(2)
収支予算書
(3)
工事見積書
(4)
改造箇所の図面
(5)
工事着手前の写真
(6)
世帯の生計の中心となる者の前年の課税額が確認できる書類
(7)
借家、借間の場合は、所有者の承諾書
2
市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助することが適当であると認めるときは、障害者住宅改造事業費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により補助の申請をした者に通知するものとする。
3
市長は、補助金の交付決定の際、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
繰上げ〔令和2年告示16号〕 一部改正〔平成31年告示35号、令和2年16号〕
(申請事項の変更及び承認)
第7条
前条第2項の規定により補助の決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、その申請事項について変更が生じた場合は、当該変更が生じた日から14日以内に障害者住宅改造事業費補助金変更交付申請書(別記様式第3号)に、前条第1項各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2
市長は、前項の申請の提出があったときは、その内容を審査し、補助することが適当であると認めるときは、障害者住宅改造事業費補助金変更交付決定通知書(別記様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
追加〔令和2年告示16号〕
(実績報告)
第8条
補助事業者は、補助対象工事が完了したときは、当該完了した日から30日以内に障害者住宅改造事業費実績報告書(別記様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)
収支決算書
(2)
工事請求書の写し
(3)
工事代金領収書の写し
(4)
補助対象工事施工後の工事施工箇所の写真
(5)
前4号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
2
市長は、前項の報告書の提出があったときは、内容を審査し、補助金の額を確定し、障害者住宅改造事業費補助金交付確定通知書(別記様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。
追加〔令和2年告示16号〕
(補助金の請求及び交付)
第9条
補助事業者は、前条第2項の通知書を受けた場合は、速やかに障害者住宅改造事業費補助金交付請求書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の補助事業者からの請求書の提出があったときは、確定払いにより補助金を交付するものとする。
全部改正〔令和2年告示16号〕
(決定の取消し)
第10条
市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)
補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反する行為があったとき。
(2)
補助対象工事を承認なく変更し、又は中止したとき。
(3)
提出書類の虚偽の記載等不正な行為があったとき。
(4)
前3号に掲げるもののほか、この告示に違反する行為があったとき。
全部改正〔令和2年告示16号〕
(補助金の返還)
第11条
補助事業者は、市長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。
全部改正〔平成31年告示35号・令和2年16号〕
(委任)
第12条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
繰上げ〔令和2年告示16号〕 一部改正〔平成31年告示35号、令和2年16号〕
附 則
(施行期日)
1
この告示は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(えびの市高齢者住宅改造助成事業実施要綱の廃止)
2
えびの市高齢者住宅改造助成事業実施要綱は、廃止する。
附 則(平成31年3月26日告示第35号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月16日告示第108号)
この告示は、平成31年5月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日告示第16号)
(施行期日)
1
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示による改正後のえびの市障害者住宅改造事業費補助金交付要綱の規定は、この告示に基づき新規に補助金の申請を行う場合に適用し、改正前のえびの市障害者住宅改造等助成事業費補助金交付要綱の規定により既に補助金の交付を受けている場合は、なお従前の例による。
別記様式第1号(第6条関係)
障害者住宅改造事業費補助金交付申請書
全部改正〔平成31年告示108号、令和2年16号〕
様式第2号(第6条関係)
障害者住宅改造事業費補助金交付決定通知書
全部改正〔平成31年告示35号・令和2年16号〕
様式第3号(第7条関係)
障害者住宅改造事業費補助金変更交付申請書
全部改正〔平成31年告示35号・令和2年16号〕
様式第4号(第7条関係)
障害者住宅改造事業費補助金変更交付決定通知書
全部改正〔平成31年告示35号・令和2年16号〕
様式第5号(第8条関係)
障害者住宅改造事業費補助金実績報告書
全部改正〔平成31年告示35号・令和2年16号〕
様式第6号(第8条関係)
障害者住宅改造事業費補助金交付確定通知書
全部改正〔平成31年告示35号・令和2年16号〕
様式第7号(第9条関係)
障害者住宅改造事業費補助金交付請求書
全部改正〔平成31年告示35号・令和2年16号〕