○えびの市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例
(平成28年9月29日えびの市条例第22号)
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項に規定する農業委員会の委員の定数は、10人とし、同法第18条第2項に規定する農地利用最適化推進委員の定数は、18人とする。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(えびの市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)
2
えびの市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和44年えびの町条例第3号)は、廃止する。
(えびの市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止に伴う経過措置)
3
この条例の施行の際、現に在職する農業委員会の委員が引き続き委員として在職する間については、この条例による廃止前のえびの市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例は、なお、その効力を有する。
(えびの市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4
えびの市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年えびの町条例第58号)の一部を次のように改正する。
第4条の2第1項中「農業委員会の委員」を「農業委員会の委員等」に改める。
別表中
「
農業委員会の委員
会長
月額
56,300円
会長代理
月額
43,700円
委員
月額
40,700円
」
を
「
農業委員会の委員等
会長
月額
56,300円
会長代理
月額
43,700円
委員
月額
40,700円
農地利用最適化推進委員
月額
40,700円
」
に改める。