○えびの市選挙事務取扱規程
(平成28年3月18日えびの市選挙管理委員会訓令第2号)
改正
令和3年5月11日選挙管理委員会訓令第3号
えびの市選挙事務取扱規程(昭和53年えびの市選委訓令第4号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 選挙権(第3条)
第3章 選挙人名簿及び在外選挙人名簿(第4条-第6条)
第4章 投票(第7条-第21条)
第5章 期日前投票及び不在者投票(第22条-第25条)
第6章 開票(第26条-第35条)
第7章 公職の候補者及び当選人(第36条-第39条)
第8章 補則(第40条・第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第2条に規定する選挙に関する事務の取扱いは、法令に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(定義)
第2条
この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
法 公職選挙法
(2)
令 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)
(3)
則 公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)
(4)
県委員会 宮崎県選挙管理委員会
(5)
市委員会 えびの市選挙管理委員会
(6)
えびの市選挙 えびの市議会議員選挙及びえびの市長選挙
第2章 選挙権
(選挙権を有しない者の通知)
第3条
令第1条の3の通知は、選挙権を有しない者の通知(別記様式第1号)による。
第3章 選挙人名簿及び在外選挙人名簿
(選挙人名簿及び在外選挙人名簿)
第4条
選挙人名簿は、法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもって調製するものとする。
2
選挙が行われるときは、法第19条第4項及び第30条の2第5項の規定により選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本を調製して執行するものとする。
3
選挙人名簿の抄本は、定時登録のものについては次期定時登録まで、選挙時のものについては当該選挙により選挙された者の任期まで保存する。
4
在外選挙人名簿の抄本の保存は、前項の規定を準用する。
(選挙人の数の報告)
第5条
令第22条第1項及び第2項の報告は、宮崎県選挙事務取扱規程(平成12年選挙管理委員会告示)第6条による。
[
第22条第1項
] [
第6条
]
(選挙人名簿の抄本の閲覧)
第6条
法第28条の2第1項の規定による閲覧に供する場所は、市委員会事務局とし、他の場所に持ち出してはならない。
2
選挙人名簿の抄本を閲覧するときは、丁寧に取り扱い、かつ、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
3
前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
第4章 投票
(投票管理者等の選任)
第7条
市委員会は、投票管理者及び職務代理者を選任したときは、その者から請書(別記様式第2号)を徴しなければならない。
(投票立会人の選任)
第8条
市委員会又は投票管理者は、投票立会人を選任したときは、その者から請書(別記様式第3号)を徴しなければならない。
(投票所の指定)
第9条
投票所を市役所及び市の管理に属する建物以外に設ける場合は、その構造が投票所に適し、かつ、なるべく門戸のある場所を指定するものとする。
(名簿等の送付)
第10条
令第28条の規定により選挙人名簿等を送付するときは、投票箱、点字器、投票用紙、仮投票用封筒その他投票事務に必要な書類及び物品を併せて送付しなければならない。
[
第28条
]
2
投票管理者は、前項の規定による送付を受けたときは、これを検査し、及び厳重に保管しなければならない。
(投票所入場券)
第11条
令第31条第1項の規定により交付する投票所入場券は、投票所入場券(別記様式第4号)に準じて作成する。
[
第31条第1項
]
(投票所の設備)
第12条
投票管理者は、投票所の設備(別記様式第5号)に準じ投票所を選挙期日の前日までに設備しなければならない。
2
投票所は、なるべく土足で出入りし得るように設備しなければならない。
3
投票記載所は、黒鉛筆及び点字器を備え、投票の記載に支障がないようにしなければならない。
4
投票所の時計は、正確な物を備え、投票開始時刻前に正時にこれを規正しなければならない。
5
投票所入口に投票所標札(別記様式第6号)を掲げるものとする。
(投票事務従事者)
第13条
市委員会は、投票所の事務従事者をあらかじめ文書で委嘱し、当該投票管理者に通知するものとする。
2
投票所には、おおむね次の係を置く。
(1)
受付係
(2)
名簿対照係
(3)
投票用紙交付係
(4)
庶務係
(投票箱)
第14条
投票箱は、1つの投票所につき1個を使用するものとする。
ただし、同時選挙の場合、その他状況により、1投票所につき2個以上を使用することができる。
2
投票管理者は、あらかじめ投票箱及び鍵の異常の有無を検査し、異常があるときは速やかに市委員会に報告しなければならない。
3
投票箱を使用するときは、側面に投票箱表示(別記様式第7号)に準じ表示しなければならない。
(投票用紙)
第15条
調整した投票用紙又は県委員会から交付を受けた投票用紙は、これを金庫又は鍵のある箇所に保管するとともに、交付を受けたものについては、直ちに、受領書を県委員会へ提出するものとする。
2
投票が終わったときは、投票管理者は、先に交付を受けた投票用紙の残余及び汚損のものを受払精算書とともに開票管理者を経由して市委員会に送付しなければならない。
3
前項の送付を受けたときは、これを検査し、及び異常の有無を確かめなければならない。
4
第2項の受払精算書は、投票用紙及び仮投票用封筒受払精算書(別記様式第8号)により作成するものとする。
(投票)
第16条
選挙人の投票は、投票記載所において記載させ、その記載が終わったときは、直ちに投票させなければならない。
(宣言書)
第17条
令第40条の宣言は、宣言書(別記様式第9号)による。
[
第40条
]
(投票箱の鍵の保管)
第18条
令第43条の規定により投票箱の鍵を保管する場合は、所定の封筒に入れ、投票管理者は、投票立会人全員とともに封印し、投票所名及び保管者の職氏名を記載しなければならない。
(投票箱等の送致)
第19条
投票管理者は、法第55条の規定により投票箱等を送致するときは、令第65条の不在者投票及び前条の鍵並びにその他必要な書類に送致目録(別記様式第10号)を添えて送付しなければならない。
2
天災事変等により所定の期日に投票箱等を送致することができないときは、投票管理者は、直ちにその旨を開票管理者に報告しなければならない。
(仮投票に関する調書)
第20条
投票管理者は、法第50条第3項若しくは第5項又は令第41条第2項若しくは第3項の規定により仮投票をした者があるときは、仮投票に関する調書(別記様式第11号)を作成し、投票録に添付しなければならない。
2
2つ以上の選挙が同時又は同日に行われる場合は、前項の仮投票用封筒の表面にいずれの選挙の仮投票封筒であるかの表示をしなければならない。
(繰延投票の報告)
第21条
えびの市選挙において法第57条の規定により告示した内容は、直ちに、県委員会に報告するものとする。
第5章 期日前投票及び不在者投票
(記載場所の設備)
第22条
期日前投票管理者又は不在者投票管理者は、法第18条に準じ期日前投票又は不在者投票の記載場所を設備するものとする。
[
第18条
]
(期日前投票及び不在者投票の名簿処理)
第23条
期日前投票において投票を行ったときは、投票が完了したことを選挙人名簿の抄本に表示しなければならない。
2
不在者投票の請求により投票用紙及び投票用封筒を交付又は郵送したときは、その旨選挙人名簿の抄本に表示しなければならない。
3
前項の交付又は送付を受けた者が不在者投票を行ったときは、投票が完了したことを選挙人名簿の抄本に表示しなければならない。
(不在者投票に関する調書)
第24条
令61条第2項の不在者投票に関する調書は、不在者投票事務処理簿(別記様式第12号)に準じて作成するものとする。
(不在者投票の保管)
第25条
不在者投票は、これを金庫又は鍵のある箇所に保管するものとする。
第6章 開票
(開票立会人のくじの扱い)
第26条
市委員会が法第62条第2項若しくは第4項又は令第70条第2項の規定により、開票立会人となるべき者のくじを行う場合は、あらかじめその場所及び日時を本人に通知するものとする。
(開票事務従事者の委嘱)
第27条
市委員会は、開票所の事務従者にあらかじめ文書で委嘱し、これを開票管理者に通知するものとする。
2
開票所にはおおむね次の係を置く。
(1)
開被係
(2)
読取分類機係
(3)
分類係
(4)
氏名点検係
(5)
計数機係
(6)
審査係
(7)
判定係
(8)
記録集積係
(9)
書記
(10)
速報係
(投票箱等の検査)
第28条
開票管理者は、投票箱等の送致を受けたときは投票箱を開く前に、開票立会人とともに投票箱及び鍵に異常がないか検査しなければならない。
(得票数の計算)
第29条
開票管理者は、候補者の得票数を計算するときは、開票事務に従事する2人以上の複数をして、得票数計算表(別記様式第13号)を用いて計算しなければならない。
(参観人)
第30条
開票管理者は、参観を希望する選挙人があるときは、参観をさせることができる。
2
参観する選挙人は、市委員会の指定した場所で参観し、市委員会の指示に従わなければならない。
3
第1項の参観は、必要に応じて届出制とし、到着順に入場させ、適宜その数を制限することができる。
(点検済の投票箱等の送付)
第31条
開票管理者は、令第75条及び第76条に定めるもののほか、投票箱その他関係書類を市委員会に送付しなければならない。
(投票所取扱いの準用)
第32条
第8条、第9条及び第21条の規定は、開票立会人、開票所及び開票にこれを準用する。
[
第8条
] [
第9条
] [
第21条
]
(書類の引継ぎ)
第33条
選挙長は、選挙会が終わったときは、選挙会に関する書類を直ちに市委員会に引継がなければならない。
(投・開票事務の準用)
第34条
第8条、第9条、第13条第1項、第21条、第26条及び第30条の規定は、選挙立会人、選挙会場、選挙会の事務従事者、選挙会、選挙立会人のくじ及び選挙会の参観にこれを準用する。
[
第8条
] [
第9条
] [
第13条第1項
] [
第21条
] [
第26条
] [
第30条
]
(開票事務と選挙会事務の合同の扱い)
第35条
法第79条第1項の規定により開票事務を選挙会の事務に併せて行う場合は、第8章中「開票録」とあるのは「選挙録」と、「開票管理者」とあるのは「選挙長」と、「開票立会人」とあるのは「選挙立会人」と、第27条中「開票所」とあるは「選挙会場」と読み替えるものとする。
[
第8章
] [
第27条
]
第7章 公職の候補者及び当選人
(候補者に関する報告)
第36条
選挙長は、候補者に関し、次に掲げる事項を遅滞なく市委員会に報告しなければならない。
(1)
法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の届出を受理したときは、その年月日、氏名、性別、本籍、住所及び生年月日、党派、職業及びウェブサイト等のアドレス(推薦届出の場合には併せて推薦届出の氏名、住所及び生年月日)
(2)
法第86条の4第10項の届出を受理したときは、その年月日、氏名及びその事由、同条第9項の規定により候補者たることを辞した場合は、併せてその事由
(3)
候補者の死亡を知ったときは、その氏名及び死亡年月日
(4)
令第89条第5項の規定により認定書を交付したときは、その内容及び認定年月日
(5)
候補者が住所を移したときは、新住所
(被選挙権の調査)
第37条
選挙長は、候補者の届出又は推薦届出を受理したときは、直ちに候補者の被選挙権調書(別記様式第14号)により候補者の住所地の市区町村長及び選挙管理委員会委員長並びに本籍地の市区町村長にその被選挙権の有無を照会しなければならない。
(兼業禁止の調査)
第38条
選挙長は、えびの市選挙につき候補者の届出又は推薦届出を受理したときは、その者の地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2又は第142条に規定する関係の有無を調査しなければならない。
2
前項の関係を有する者があるときは、選挙長は、あらかじめ本人にその旨を通知しなければならない。
(当選人を定めるくじの扱い)
第39条
法第95条第2項の規定によるくじは、候補者又は候補者の定めた代理人立会いのもとに行われなければならない。
ただし、参会しない場合はこの限りではない。
第8章 補則
(投開票録等の取扱い)
第40条
投票録及び開票録は、袋とじとし、そのとじ目にそれぞれ投票管理者及び開票管理者は立会人とともに契印をし、加除修正したときはその欄外にその旨を記入し、投票管理者及び開票管理者は立会人とともに押印しなければならない。
2
投票録、不在者投票に関する調書及び開票録は、各々その調製義務者においてその謄本を調製し、選挙人又は候補者の請求があったときはこれを閲覧させなければならない。
(投票及び開票に関する報告)
第41条
投票及び開票が終わったときは、県委員会の指示に従い報告しなければならない。
附 則
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(令和3年5月11日選挙管理委員会訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
選挙権を有しない者の通知
全部改正〔令和3年選委訓令3号〕
様式第2号(第7条関係)
請書
全部改正〔令和3年選委訓令3号〕
様式第3号(第8条関係)
請書
全部改正〔令和3年選委訓令3号〕
様式第4号(第11条関係)
投票所入場券
様式第5号(第12条関係)
投票所の設備
様式第6号(第12条関係)
標札
様式第7号(第17条関係)
投票箱表示
様式第8号(第15条関係)
投票用紙及び仮投票用封筒受払精算書
(その1)
(その2)
全部改正〔令和3年選委訓令3号〕
様式第9号(第17条関係)
宣言書
様式第10号(第19条関係)
送致目録
(その1)
(その2)
全部改正〔令和3年選委訓令3号〕
様式第11号(第20条関係)
仮投票に関する調書
全部改正〔令和3年選委訓令3号〕
様式第12号(第24条関係)
不在者投票事務処理簿
様式第13号(第29条関係)
得票数計算表
様式第14号(第37条関係)
候補者の被選挙権調書