○えびの市留学生歓迎会等補助金交付要綱
(平成27年3月25日えびの市告示第29号)
(趣旨)
第1条
この告示は、外国人留学生と市民との交流の推進を図る事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、えびの市補助金等交付規則(昭和51年えびの市規則第23号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
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えびの市補助金等交付規則(昭和51年えびの市規則第23号。以下「規則」という。)
]
(補助対象者)
第2条
補助対象者は、えびの市留学生交流推進協議会とする。
(補助金の額)
第3条
補助金の額は、予算の範囲内で定めるものとする。
(補助金の交付方法)
第4条
この補助金は、概算払いにより交付する。
(委任)
第5条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。