○えびの市Uターン住宅改修等定住促進支援金交付要綱
(平成27年3月30日えびの市告示第60号)
改正
平成27年11月17日告示第193号
(趣旨)
第1条
この告示は、本市への移住を促進し、人口減少を抑制するとともに、地域経済の活性化を図るため、Uターンを目的に、市内の施行業者を利用して空き家の改修等を行う場合にその経費の一部を交付するものとし、その交付について、えびの市補助金等交付規則(昭和51年えびの市規則第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
えびの市補助金等交付規則(昭和51年えびの市規則第23号)
]
(定義)
第2条
この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
Uターン 進学及び就職などのため市外において居住していた市内出身者が、定住の意思を持って再び転入することをいう。
(2)
対象住宅 市内にある空き家でUターンする者が所有権等(空き家に係る所有権その他の権利により当該空き家に居住する権利をいう。)を有し、Uターン後に居住する住宅をいう。
(3)
市内業者 市内に本店、支店又は営業所等を有する法人及び個人事業者をいう。
(交付対象者)
第3条
えびの市Uターン住宅改修等定住促進支援金(以下「支援金」という。)の交付対象者は、Uターンの意思がある者で次のいずれにも該当するものとする。
(1)
対象住宅の所有権等を有する者
全部改正〔平成27年告示193号〕
(2)
申請時点において、1年以上他の市区町村の住民基本台帳に記録されていた者
(3)
この事業の支援金の交付日から起算して5年が経過するまでの間、本市に定住することを誓約する者
(4)
居住地の自治会に加入する者
(5)
世帯員に市税等の滞納がない者
(6)
対象住宅の改修に関し、市の他の制度による補助金の交付を受けたことのない者
2
対象住宅は、交付対象者の世帯が5年以上定住せず空き家となった場合は、この事業の支援金の交付日から起算して5年が経過するまでの間、えびの市空き家バンクに物件登録し、移住促進のために活用し、他の目的では使用しないものとする。
一部改正〔平成27年告示193号〕
(交付対象事業)
第4条
交付の対象となる改修等(以下「交付対象事業」という。)は、市内業者が実施する次のいずれかに該当し、補助金の申請年度内に事業完了が見込まれるものとする。
(1)
台所、風呂及びトイレ等の修繕
(2)
内装、屋根及び外壁等の改修
(3)
家財道具等の運搬及び廃棄
(4)
屋内の清掃
(5)
その他Uターンする者が居住するために必要な住宅の改修等
(支援金の額)
第5条
支援金の種類、支援金額、支援金限度額及び支援要件は、別表に掲げるとおりとする。この場合において、当該支援金額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。ただし、同一世帯及び同一住宅に対して1回限りの交付とする。
一部改正〔平成27年告示193号〕
(補助申請及び交付決定)
第6条
この事業に係る補助の申請をしようとする者は、Uターン住宅改修等定住促進支援金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類等を添えて、交付対象事業施行前までに市長に提出するものとする。
(1)
事業計画書
(2)
資金計画書
(3)
土地家屋名寄帳の写し
(4)
見積書
(5)
交付対象事業施行前の写真
(6)
えびの市に居住した事実が確認できる証明書等
(7)
1年以上他市区町村に居住した事実が確認できる証明書等
(8)
定住に関する誓約書(別記様式第2号)
(9)
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類等
2
市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助することが適当であると認めるときは、Uターン住宅改修等定住促進支援金交付決定通知書(別記様式第3号)により補助の申請をした者に通知するものとする。
3
市長は、支援金の交付決定の際、支援金の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(申請事項の変更及び承認)
第7条
前条第2項により補助の決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、その申請事項について変更が生じた場合は、当該変更が生じた日から14日以内にUターン住宅改修等定住促進支援金変更交付申請書(別記様式第4号)に、前条第1項各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2
市長は、前項の申請の提出があったときは、その内容を審査し、補助することが適当であると認めるときは、Uターン住宅改修等定住促進支援金変更交付決定通知書(別記様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条
補助事業者は、交付対象事業が完了したときは、当該完了した日から30日以内又は補助申請年度の年度末のいずれか早い日までに、Uターン住宅改修等定住促進支援金事業実績報告書(別記様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)
収支決算書
(2)
領収書の写し
(3)
交付対象事業施行後の写真
(4)
住民票謄本(えびの市転入後のもの)
(5)
自治会加入証明書(別記様式第7号)
(6)
前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
2
市長は、前項の報告書の提出があったときは内容を審査し、補助の条件に適合すると認めたときは支援金の額を確定し、Uターン住宅改修等定住促進支援金交付確定通知書(別記様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。
(支援金の請求及び交付)
第9条
補助事業者は、前条第2項の通知書を受けた場合は、速やかにUターン住宅改修等定住促進支援金交付請求書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の補助事業者からの請求書の提出があったときは、確定払いにより支援金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第10条
市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)
虚偽又は不正の事実に基づいて補助金の交付を受けたとき。
(2)
補助対象事業を承認なく変更し、又は中止したとき。
(3)
前2号に掲げるもののほか、この告示に違反する行為があったとき。
(支援金の返還)
第11条
補助事業者は、市長が支援金の交付決定を取り消した場合において、支援金が既に交付されているときは、速やかに市長が指定する金額を返還しなければならない。
(委任)
第12条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
支援金の種類
支援金額
支援金限度額
支援要件
住宅改修等支援金
交付対象事業に要する費用の2分の1に相当する額
50万円
子育て加算金
子1人につき10万円
20万円
本市転入日において、同じ世帯員として住民基本台帳に記録された義務教育終了前の子(15歳に達する日の属する年度の末日以前の者をいい、同日より後も引き続き中学校又は特別支援学校の中等部に在学するものを含む。)を扶養する場合
一部改正〔平成27年告示193号〕
附 則(平成27年11月17日告示第193号)
この告示は、公表の日から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
Uターン住宅改修等定住促進支援金交付申請書
様式第2号(第6条関係)
定住に関する誓約書
様式第3号(第6条関係)
Uターン住宅改修等定住促進支援金交付決定通知書
様式第4号(第7条関係)
Uターン住宅改修等定住促進支援金変更交付申請書
様式第5号(第7条関係)
Uターン住宅改修等定住促進支援金変更交付決定通知書
様式第6号(第8条関係)
Uターン住宅改修等定住促進支援金事業実績報告書
様式第7号(第8条関係)
自治会加入証明書
様式第8号(第8条関係)
Uターン住宅改修等定住促進支援金交付確定通知書
様式第9号(第9条関係)
Uターン住宅改修等定住促進支援金交付請求書