(平成27年3月30日えびの市告示第60号)
改正
平成27年11月17日告示第193号
(趣旨)
(定義)
(交付対象者)
全部改正〔平成27年告示193号〕
一部改正〔平成27年告示193号〕
(交付対象事業)
(支援金の額)
一部改正〔平成27年告示193号〕
(補助申請及び交付決定)
(申請事項の変更及び承認)
(実績報告)
(支援金の請求及び交付)
(決定の取消し)
(支援金の返還)
(委任)
別表(第5条関係)
支援金の種類支援金額支援金限度額支援要件
住宅改修等支援金交付対象事業に要する費用の2分の1に相当する額50万円
子育て加算金子1人につき10万円20万円本市転入日において、同じ世帯員として住民基本台帳に記録された義務教育終了前の子(15歳に達する日の属する年度の末日以前の者をいい、同日より後も引き続き中学校又は特別支援学校の中等部に在学するものを含む。)を扶養する場合
一部改正〔平成27年告示193号〕
別記様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第8条関係)
様式第8号(第8条関係)
様式第9号(第9条関係)