○えびの市生活困窮者住居確保給付金事業実施要綱
(平成27年3月25日えびの市告示第33号)
改正
平成28年3月28日告示第49号
令和2年4月23日告示第80号
令和2年5月1日告示第87号
令和2年9月25日えびの市告示第148号
令和3年1月13日えびの市告示第7号
令和3年4月27日告示第111号
令和3年9月22日告示第179号
令和3年12月28日告示第221号
第1章
(趣旨)
第1条
この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「規則」という。)の規定に基づき、えびの市が実施する生活困窮者のうち離職等により経済的に困窮し、居住する住宅の所有権等を失い、又は現に賃借して居住する住宅の家賃を支払うことが困難となったものであって、就職を容易にするため住居を確保する必要があると認められるものに対して支給する生活困窮者住居確保給付金(以下「給付金」という。)の支給に関する事業(以下「給付金事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成28年告示49号〕
(通則)
第2条
給付金事業の実施については、法、規則及びこの告示に定めるところによる。
なお、住居確保給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2
租税その他の公課は、住宅確保給付金として支給を受けた金銭を基準として課することができない。
一部改正〔平成28年告示49号〕
(給付金事業の内容等)
第3条
給付金事業は、次条に規定する給付対象者に給付金を支給するとともに、当該給付対象者の住宅の確保及び常用就職(雇用契約において、期間の定めがない、又は6月以上の雇用期間が定められているものをいう。以下同じ。)について、えびの市生活・仕事支援室(以下「支援室」という。)による支援を行うことにより実施するものとする。
一部改正〔平成28年告示49号〕
(給付金事業の対象要件)
第4条
給付金事業の対象者は、次のいずれにも該当するものとする。
(1)
離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。
(2)
次のア又はイに掲げる場合の区分に応じ、当該ア又はイに定める者であること。
ア
離職の場合又は規則第3条第1号に規定する者 離職した日又は事業を廃止した日から起算して2年を経過していないこと。
イ
規則第3条第2号に規定する者 申請日の属する月においてその属する世帯の生計を主として維持していたこと。
(3)
次のア又はイに掲げる場合の区分に応じ、当該ア又はイに定める者であること。
ア
離職の場合又は規則第3条第1号に規定する者 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。
イ
規則第3条第2号に規定する者 申請日の属する月においてその属する世帯の生計を主として維持していたこと。
(4)
申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額(えびの市条例(昭和42年えびの町条例第18号)第24条に規定する市民税均等割の非課税となる収入の12分の1)に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額(当該額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該住宅扶助基準に基づく額)を合算した額以下であること。
(5)
申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額以下(上限は100万円とする。)であること。
(6)
公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
(7)
国の雇用施策による給付又は自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
(8)
申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
一部改正〔平成28年告示49号・令和2年80号〕
(給付金の支給額)
第5条
給付金は1月ごとに支給し、その月額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(当該額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該住宅扶助基準に基づく額)とする。
(1)
申請日の属する月における世帯収入額が基準額以下の場合 生活困窮者が賃借する住宅の1月当たりの家賃の額
(2)
申請日の属する月における世帯収入額が基準額を超える場合 基準額と生活困窮者が賃借する住宅の1月当たりの家賃の額を合算した額から世帯収入額を減じて得た額
2
前項第2号の規定により算出した額に100円未満の端数が生じるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を100円に切り上げる。
(給付金の支給期間)
第6条
給付金の支給期間は、3月とする。
ただし、支給期間中に受給者が常用就職できなかった場合であって、引き続き住居確保給付金の支給が就職の促進に必要であると認められる場合は、申請により、3か月を限度に支給期間を2回まで延長及び再延長することができる。なお、引き続き支給が必要と認められる場合とは、当該受給中に誠実かつ熱心に就職活動要件を満たし、かつ、延長等の申請時において第4条に規定する対象者要件(第2項を除く。)を満たしている場合とする。ただし、その支給額は延長等申請時の収入に基づいて前条により算出される金額とする。
[
第4条
]
2
給付金の支給を受ける者が、常用就職した場合であって、当該就職に伴い当該者の収入額が基準額及び当該者が賃借する住宅の1月当たりの家賃の額(当該家賃の額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該額)を合算した額を超えたときは、前項の規定に関らず、給付金を支給しないこととする。
(住宅を喪失している者に係る給付金支給手続)
第7条
住宅を喪失している者が給付金の支給を受けようとする場合は、生活困窮者住居確保給付金支給申請書(別記様式第1号)に住居確保給付金申請時確認書(別記様式第1号の1)を添えて市長に申請をしなければならない。
2
前項の申請をした者は、当該申請後公共職業安定所から交付を受けた求職申込みをしていること及び雇用施策による給付等を利用していないことを証明する書類に求職受付票の写しを添付したもの及び不動産媒介業者等が必要事項を記載した入居予定住宅に関する状況通知書(別記様式第2号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。
3
市長は、前2項の規定により給付金の支給申請があった場合は、その内容を審査し、審査の結果、申請内容が適正であると判断したときは、当該申請をした者に住居確保給付金支給対象者証明書(別記様式第3号)を交付するものとする。
4
市長は、前項の審査の結果、給付金の支給が認められないと判断したときは、当該申請をした者に住居確保給付金不支給通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。
5
第3項の規定により住居確保給付金支給対象者証明書の交付を受けた者は、入居する住宅の賃貸借契約を締結し、当該住宅に入居した後7日以内に、当該住宅に係る賃貸借契約書の写し及び新住所における住民票の写しを添えて、住居確保報告書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
6
市長は前項の規定により書類の提出を受けた後給付金の支給が認められると判断したときは、支給決定を行い、当該提出をした者に住居確保給付金支給決定通知書(別記様式第7号の1)により通知するものとする。
7
市長は、必要に応じて、前項の規定により給付金の支給決定を受けた者に係る賃貸住宅を訪問し、居住の実態を確認することができる。
(住宅を喪失するおそれのある者に係る支給手続)
第8条
住宅を喪失するおそれのある者が給付金の支給を受けようとする場合は、生活困窮者住居確保給付金支給申請書(別記様式第1号)に住居確保給付金申請時確認書(別記様式第1号の1)を添えて市長に申請をしなければならない。
2
前項の申請をした者は、当該申請後公共職業安定所から交付を受けた求職申込みをしていること及び雇用施策による給付等を利用していないことを証明する書類に求職受付票の写しを添付したもの及び不動産媒介業者等が必要事項を記載した入居住宅に関する状況通知書(別記様式第2号の2)を遅滞なく市長に提出しなければならない。
3
市長は、前2項の規定により給付金の支給申請があった場合は、その内容を審査し、審査の結果、給付金の支給が認められると判断したときは、支給決定を行い、当該申請をした者に住居確保給付金支給対象者証明書(別記様式第3号)を交付するとともに、住居確保給付金支給決定通知書(別記様式第7号の1)により通知するものとする。
4
市長は、前項の審査の結果、給付金の支給が認められないと判断したときは、当該申請をした者に住居確保給付金不支給通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。
5
市長は、必要に応じて、第3項の規定により給付金の支給決定を受けた者に係る賃貸住宅を訪問し、居住の実態を確認することができる。
(支給期間の延長等)
第9条
第6条に規定する給付金を支給する期間の延長又は再延長を希望する者は、給付金が支給される最終の月の末日までに生活困窮者住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(別記様式第1号の2)により市長に申請をしなければならない。
[
第6条
]
2
市長は、前項の申請があった場合は、当該申請をした者が次条に規定する就職活動を誠実に行っているかを審査し、当該就職活動が適正であると判断したときは、給付金を支給する期間の延長又は再延長の決定を行い、当該申請をした者に住居確保給付金支給決定通知書(期間(再)延長)(別記様式第7号の2)により通知するものとする。
(給付金を受ける者に対する就労支援)
第10条
第7条第6項又は第8条第3項の規定により給付金の支給決定を受けた者、前条第2項の規定により給付金を支給する期間の延長又は再延長の決定を受けた者及び第13条第4項の規定により給付金の支給の再開の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、給付金を受けている期間中に次に掲げる常用就職に向けた就職活動を行わなければならない。
[
第7条第6項
] [
第8条第3項
] [
第13条第4項
]
(1)
毎月2回以上公共職業安定所の職業相談を受けること。
(2)
毎月4回以上支援室による面接等の支援を受けること。
(3)
原則週1回以上、求人先へ応募を行い、又は求人先の面接を受けること。
2
受給者は、前項に規定する就職活動のほか、次に掲げる支援の利用を給付金の受給を開始した月から3月以内に開始するものとする。
ただし、受給者の離職の理由、離職期間、資格の有無等を総合的に勘案し、自らの就職活動で就職が可能であると市長が認める場合は、この限りでない。
(1)
日常・社会生活支援
(2)
生活困窮者自立相談支援事業
3
市は、受給者に対し、生活保護受給者等就労自立促進事業の積極的な利用による支援を図るものとする。
一部改正〔平成28年告示49号〕
(常用就職及び就労収入の報告)
第11条
受給者は、常用就職をした場合は、常用就職届(別記様式第6号)により遅滞なく市長にその旨の届出をしなければならない。
2
前項の届出を行った者は、給付金が支給されている場合は、当該支給に係る月の収入額を確認することができる書類を当該届出を行った月以降毎月市長に提出しなければならない。
(支給額の変更)
第12条
原則として、住居確保給付金の支給決定後の支給額の変更は行わない。
ただし、下記の1から3の各号の場合に限り、受給者から住宅支援給付変更申請書(別記様式第1号の4)の提出があった場合は、住宅扶助基準に基づく額の範囲内で支給額の変更を行うことができる。
(1)
給付金の支給対象賃貸住宅の家賃額が変更された場合
(2)
第5条第1項第1号により家賃の一部支給を受けていた場合において、受給期間中に収入が減少した結果、基準額を下回った場合
[
第5条第1項第1号
]
(3)
借主の責によらず転居せざるをえない場合又は支援室等の指導により市内で転居が適当である場合
一部改正〔平成28年告示49号〕
(支給の停止、再開)
第13条
受給者は、給付金を受給している期間中に、職業訓練受講給付金を受給することとなった場合は、住居確保給付金支給停止届(別記様式第8号)により市長に届出をしなければならない。
2
市長は、前項の届出があった場合は、給付金の支給を停止し、当該届出をした者に住居確保給付金支給停止通知書(別記様式第8号の2)により通知するものとする。
3
前項の規定により給付金の支給を停止された者が、職業訓練受講給付金の受給終了後に給付金の支給の再開を希望する場合は、職業訓練受講給付金に係る訓練の終了までに住居確保給付金支給再開届(別記様式第8号の3)により市長に届出をしなければならない。
4
市長は、前項の届出があった場合は、その内容を審査し、審査の結果、当該届出した者について給付金の支給の再開が必要であると判断したときは、支給の再開の決定を行い、当該届出した者に住居確保給付金支給再開通知書(別記様式第8号の4)により通知するものとする。
5
前項の規定により支給の再開の決定がされた場合の給付金を支給する期間は、3月から再開前に給付金が支給されていた期間を差し引いた期間とする。
(給付金の不支給)
第14条
市長は、受給者が正当な理由がなく第10条に規定する就職活動を怠る場合及びその他の就職を促進するために行った指示に従わない場合は、給付金を支給しないものとする。
[
第10条
]
2
市長は、受給者が常用就職後に第11条第1項の届出又は同条第2項の規定による書類の提出をしなかった場合は、給付金を支給しないものとする。
[
第11条第1項
]
3
市長は、給付金の支給の決定後、賃借している住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の責によらずに当該住宅から退去した者について、原則として当該退去した日の属する月の翌月から給付金を支給しないものとする。
4
市長は、給付金の支給の決定後、偽りその他不正の手段により給付金を受給したことが判明した者について、給付金を支給しないものとする。
5
市長は、給付金の支給の決定後、受給者が禁錮以上の刑に処された場合は、直ちに給付金の支給を中止するものとする。
6
市長は、給付金の支給の決定後、受給者又は受給者と生計を一にする同居の親族が暴力団員と判明した場合は、直ちに給付金の支給を中止するものとする。
7
市長は、受給者が生活保護費の受給を開始した場合は、給付金を支給しないものとする。
8
市長は、前各項に規定するもののほか、受給者の死亡等により給付金を支給することができない事情が生じたときは、支給を中止するものとする。
9
市長は、第1項から第8項までの規定により給付金の支給を行わない場合は、当該支給の中止に係る受給者に住居確保給付金不支給通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。
(不適正受給者への対応)
第15条
市長は、受給者が偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたと認めるときは、当該給付金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2
市長は、前項の規定により給付金の支給決定を取り消した場合において、既に支給された給付金の全部又は一部についての返還を当該取消しに係る受給者に命ずるものとする。
(給付金の再支給)
第16条
受給者が給付金(住宅手当緊急特別措置事業による住宅手当、住宅支援給付事業による住宅支援給付を含む。)を受給して常用就職した後に、新たに解雇(受給者の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)された場合、第5条の支給額及び第6条の支給期間等により再支給できるものとする。
ただし、従前の受給中に第14条の要件に該当したことにより中止となった者(第2号及び第7号を除く。)には再支給できないものとする。
[
第5条
] [
第6条
] [
第14条
]
(代理受領等)
第17条
給付金の支給を受ける者が居住する住宅の賃貸人は、当該受給者に代わって給付金を受領し、その有する当該受給者の賃料に係る債権の弁済に充てるものとする。
ただし、受給者がクレジットカードを使用する方法により当該受給者が居住する住宅の賃料を支払うこととなっている場合であって、市長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
(給付金と職業訓練受講給付金等との調整)
第18条
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条第1項に規定する職業訓練受講給付金を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、給付金を支給しないものとする。
2
この規則の規定により給付金の支給を受けることができる者が、同一の事由により、法令又は条例の規定による給付金に相当する給付の支給を受けている場合には、当該支給事由によっては、給付金は支給しないものとすること。
(暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等の排除)
第19条
市長は、えびの市入居住宅に関する状況通知書又はえびの市入居予定住宅に関する状況通知書を発行した不動産媒介業者等が暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)と関係を有するもの(次の各号のいずれかに該当するものをいう。)である場合は、当該通知書に係る申請について住宅確保給付金を支給しない旨の決定を行うものとする。
(1)
法人の役員又は営業所若しくは事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者(以下「役員等」という。)のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等
(2)
個人で営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる使用人のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等
(3)
暴力団員等をその業務に従事させ、又はその補助者として使用するおそれのある不動産媒介業者等
(4)
暴力団員等がその事業活動を支配する不動産媒介業者等
(5)
暴力団員等が経営に実質的に関与している不動産媒介業者等
(6)
役員等が自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団員等を利用するなどしている不動産媒介業者等
(7)
役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与している不動産媒介業者等
(8)
役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している不動産媒介業者等
(9)
暴力団員等である個人又は役員等が暴力団員等である法人を、その事実を知りながら、不当に利用するなどしている不動産媒介業者等
2
市長は、住宅確保給付金の振込先である住宅の貸主又は当該貸主から委託を受けた事業者が、暴力団員等と関係を有するものであることを確認した場合は、当該住宅の貸主又は当該貸主から委託を受けた事業者が関わる住宅確保給付金の振込みを中止するものとする。
(身分を示す証明書の様式)
第20条
生活困窮者自立支援法第15条に規定する当該職員が携帯すべき証明書の様式は、生活困窮者自立支援検査証(別記様式第9号)のとおりとする。
(住居確保給付金面接受付簿)
第21条
給付金について相談があった場合は、住居確保給付金面接受付簿(別記様式第10号)に登録するものとする。
(求職申込み・雇用施策利用状況確認票)
第22条
申請者に関する雇用保険の受給資格や受給額等を公共職業安定所へ照会する確認票は、求職申込み・雇用施策利用状況確認票(別記様式第11号)によるものとする。
(住居確保給付金・総合支援資金貸付に係る申請者リスト)
第23条
複数の申請者に関する雇用保険の受給資格や受給額等を公共職業安定所へ照会する場合は、住居確保給付金・総合支援資金貸付に係る申請リスト(別記様式第12号)により行うものとする。
(住居確保給付金管理簿)
第24条
住居確保給付金の給付状況等については、住居確保給付金管理簿(別記様式第13号)で管理するものとする。
(退職証明書)
第25条
申請者の離職先が雇用保険未加入で離職票等による確認ができず、離職先の雇主から離職等に関する証明を求める必要がある場合は、退職証明書(別記様式第14号)によるものとする。
(離職状況等に関する申立書)
第26条
申請者が離職・廃業又は就業機会の減少を確認できる書類を提出できないやむを得ない事情がある場合は、申請者に離職状況等に関する申立書(別記様式第15号)又は就業機会の減少に関する申立書(別記様式第15号の2)を提出させるものとする。
一部改正〔令和2年告示87号〕
(職業相談確認票)
第27条
受給者の就職活動状況を確認するため毎月公共職業安定所に提出を求める確認票は、職業相談確認票(別記様式第16号)によるものとする。
(住居確保給付金常用就職活動状況報告書)
第28条
受給者が毎月の就職活動状況を報告する書類は、住居確保給付金常用就職活動状況報告書(別記様式第17号)によるものとする。
(その他)
第29条
この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
一部改正〔令和2年告示87号〕
(暫定措置)
2
新型コロナウイルス感染症に伴う経済情勢の変化に鑑み、当分の間、第10条第1項第2号の適用については、同号中「毎月4回以上 」とあるのは、「毎月1回以上」とする。
追加〔令和2年告示87号〕
3
新型コロナウイルス感染症に伴う経済情勢の変化に鑑み、当分の間、規則第3条第2号に規定する場合における第4条第6号の適用については、同号中「公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと」とあるのは、「誠実かつ熱心に求職活動を行うこと」とし、第10条第1項の適用については、同項中「次に掲げる常用就職に向けた就職活動を行わなければならない 」とあるのは、「毎月1回以上支援室による面接等の支援を受けなければならない」とする。
ただし、次項の規定により申請日の属する月から起算して第10月目の月から当該申請日の属する月から起算して第12月目の月までに当たる月分の給付金を受けようとする者については、適用しない。
4
新型コロナウイルス感染症に伴う経済情勢の変化に鑑み、給付金の支給について、申請日の属する月が令和2年4月から令和3年3月までの場合にあっては、当該申請に係る第6条第1項に規定する支給期間を、3月ごとに12月までの範囲内で延長することができる。
5
前項の規定により申請日の属する月から起算して第10月目の月から当該申請日の属する月から起算して第12月目までに当たる月分の給付金を受けようとする者の第4条第5号の規定の適用については、同号中「基準額に6を乗じて得た額」とあるのは、「基準額に3を乗じて得た額」とする。
附 則(平成28年3月28日告示第49号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月23日告示第80号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後えびの市生活困窮者住居確保給付金事業実施要綱の規定は、令和2年4月20日から適用する。
附 則(令和2年5月1日告示第87号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後のえびの市生活困窮者住居確保給付金事業実施要綱の規定は、令和2年4月30日から適用する。
附 則(令和2年9月25日えびの市告示第148号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後のえびの市生活困窮者住居確保給付金事業実施要綱の規定は、令和2年7月1日から適用する。
附 則(令和3年1月13日えびの市告示第7号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和3年4月27日告示第111号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和3年9月22日告示第179号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和3年12月28日告示第221号)
この告示は、公表の日から施行する。
別記様式第1号(第7条、第8条関係)
生活困窮者住居確保給付金支給申請書
生活困窮者住居確保給付金支給申請書
全部改正〔令和2年告示80号〕
様式第1号の2(第7条、第8条関係)
住居確保給付金申請時確認書
住居確保給付金申請時確認書
全部改正〔令和2年告示80号〕
様式第1号の3(第9条関係)
生活困窮者住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)
生活困窮者住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)
全部改正〔令和2年告示80号〕
様式第1号の4(第12条関係)
住居確保給付金変更支給申請書
住居確保給付変更支給申請書
全部改正〔令和2年告示80号〕
様式第2号(第7条、第19条関係)
入居予定住宅に関する状況通知書
入居予定住宅に関する状況通知書
全部改正〔令和2年告示80号〕
様式第2号の2(第8条、第19条関係)
入居住宅に関する状況通知書
入居住宅に関する状況通知書
全部改正〔令和2年告示80号〕
様式第3号(第7条、第8条関係)
住居確保給付金支給対象者証明書
住居確保給付金支給対象者証明書
全部改正〔令和2年告示80号〕
様式第4号(第7条、第8条及び第14条関係)
住居確保給付金不支給通知書
住居確保給付金不支給通知書
一部改正〔平成28年告示49号〕、全部改正〔令和2年告示80号〕
様式第5号(第7条関係)
住居確保報告書
住居確保報告書
全部改正〔令和2年告示80号〕
様式第6号(第11条関係)
常用就職届
常用就職届
全部改正〔令和2年告示80号〕
様式第7号(第7条、第8条関係)
住居確保給付金支給決定通知書
住居確保給付金支給決定通知書
一部改正〔平成28年告示49号〕、全部改正〔令和2年告示80号〕
様式第7号の2(第9条関係)
住居確保給付金支給決定通知(期間(再)延長)
住居確保給付金支給決定通知(期間(再)延長)
一部改正〔平成28年告示49号〕、全部改正〔令和2年告示80号〕
様式第8号(第13条関係)
住居確保給付金支給停止届
住居確保給付金支給停止届
全部改正〔令和2年告示80号〕
様式第8号の2(第13条関係)
住居確保給付金支給停止通知書
住居確保給付金支給停止通知書
一部改正〔平成28年告示49号〕、全部改正〔令和2年告示80号〕
様式第8号の3(第13条関係)
住居確保給付金支給再開届
住居確保給付金支給再開届
全部改正〔令和2年告示80号〕
様式第8号の4(第13条関係)
住居確保給付金支給再開通知書
住居確保給付金支給再開通知書
全部改正〔令和2年告示80号〕
様式第9号(第20条関係)
生活困窮者自立支援検査証
生活困窮者自立支援検査証
全部改正〔令和2年告示80号〕
様式第10号(第21条関係)
住居確保給付金面接受付簿
住居確保給付金面接受付簿
全部改正〔令和2年告示80号〕
様式第11号(第22条関係)
求職申込み・雇用施策利用状況確認票
求職申込み・雇用施策利用状況確認票
全部改正〔令和2年告示80号〕
様式第12号(第23条関係)
住居確保給付金・総合支援資金貸付に係る申請者リスト
住居確保給付金・総合支援資金貸付に係る申請リスト
全部改正〔令和2年告示80号〕
様式第13号(第24条関係)
住居確保給付金管理簿
全部改正〔令和2年告示80号〕
様式第14号(第25条関係)
退職証明書
退職証明書
全部改正〔令和2年告示80号〕
様式第15号(第26条関係)
離職状況等に関する申立書
離職状況等に関する申立書
全部改正〔令和2年告示80号・87号〕
様式第15号の2(第26条関係)
就業機会の減少に関する申立書
追加〔令和2年告示87号〕
様式第16号(第27条関係)
職業相談確認票(住居確保給付金)
職業相談確認票(住居確保給付金)
全部改正〔令和2年告示80号〕
様式第17号(第28条関係)
住居確保給付金常用就職活動状況報告書
住居確保給付金 常用就職活動状況報告書
全部改正〔令和2年告示80号〕