○えびの市スポーツ推進審議会条例
(平成27年3月25日えびの市条例第4号)
(設置)
第1条
スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、えびの市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条
審議会は、えびの市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、スポーツの推進に関する事項について、調査審議する。
(組織)
第3条
審議会は、委員10人以内で組織する。
(任期)
第4条
委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条
審議会に会長を置き、委員の互選とする。
2
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3
会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条
審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2
会議の議長は、会長をもって充てる。
3
会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4
会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条
審議会の庶務は、社会教育課において処理する。
(委任)
第8条
この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。