○えびの市タクシー利用料金助成事業実施要綱
(平成27年3月25日えびの市告示第34号)
改正
平成27年8月20日告示第155号
平成27年12月28日告示第221号
平成30年3月27日告示第36号
平成30年10月24日告示第133号
令和2年1月29日告示第4号
令和3年3月30日告示第66号
令和4年3月28日告示第32号
(目的)
第1条
この告示は、交通弱者へタクシー料金の一部を助成することにより、交通弱者の経済的負担の軽減を図り、もって地域公共交通の充実に資することを目的とする。
(助成対象の範囲)
第2条
タクシー料金の助成を受けることができる者は、市内に居住し、かつ、えびの市の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
65歳以上の者で、市税等の滞納がない者
(2)
高校生又は16歳以上65歳未満の者のうち、運転免許証(大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許、小型特殊自動車免許及び原動機付自転車免許を除く。)の交付を受けていない者又は車両を保有しない者で、市税等の滞納がないもの
(3)
前号の年齢の者のうち、病気等の理由で市長が特に認めるもの
2
助成が受けられるタクシーは、市内で営業しているタクシー事業者のタクシーとする。
3
助成の対象となる利用区域は、えびの市内に限り、市外への移動又は市外からの移動は対象外とする。
一部改正〔平成27年告示155号・30年133号〕
(助成の申請)
第3条
助成を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。なお、申請者が未成年の場合は、保護者の同意を要する。
一部改正〔平成27年告示155号〕
(助成の決定)
第4条
市長は、前条の申請があったときは、速やかにその審査を行い助成の可否及び回数を決定し、申請者にその旨を通知するものとする。
(助成の方法)
第5条
助成の決定を受けた者に、タクシー利用券(以下「利用券」という。)を交付し、助成は助成対象者が利用券を添えてタクシー料金を支払ったときをもって行われたものとする。
(助成金の額)
第6条
助成金の額は、乗車1回当たりのタクシー料金に0.4を乗じた金額(10円未満の端数があるときには、これを10円に切り上げた額とする。)とする。
ただし、他の料金優遇措置を同時に利用する場合は、その額を控除した乗車1回当たりのタクシー料金に0.4を乗じた金額(10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げた額とする。)とする。
一部改正〔平成27年告示221号・30年36号・令和2年4号〕
(助成金の上限等)
第7条
タクシー乗車1回当たりの助成金の上限は、1,500円とする。
2
タクシー助成の回数は、年間96回を上限とする。
ただし、年度途中に助成対象者となった者は、助成対象者となった月を含む1月当たり8回の割合で算出した回数を上限とする。
一部改正〔令和2年告示4号・4年32号〕
(受給資格の消滅)
第8条
利用券の交付を受けた者が、第2条に該当しなくなったときは、助成金の受給資格を失う。
[
第2条
]
(利用券の譲渡の禁止)
第9条
利用券の交付を受けた者は、その利用券を他人に譲渡してはならない。
(助成の取消又は返還)
第10条
市長は、助成対象者が、偽りその他不正な行為により助成金の支給を受けたことが明らかになったときは、助成の決定を取り消し、既に支給した助成金の全部又は一部の返還と未使用のタクシー利用券の返還を命ずることができる。
(届出)
第11条
利用券の交付を受けた者が、住所若しくは氏名を変更したとき又は第8条の規定に基づき受給資格を失ったときは、速やかに市長に届出なければならない。
[
第8条
]
(補則)
第12条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
ただし、第2条第3項及び第5条から第11条までの規定は、平成27年10月1日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種の際の移動手段確保のためのタクシー利用助成に関する特例)
2
令和3年度に限り、第7条第2項の適用については、同項中「48回」とあるのは「52回」と、「1月当たり4回の割合で算出した回数」とあるのは「1月当たり4回の割合で算出した回数に4回を加算した回数」とする。
附 則(平成27年8月20日告示第155号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成27年12月28日告示第221号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成30年3月27日告示第36号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月24日告示第133号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後のえびの市タクシー利用料金助成事業実施要綱の規定は、平成30年10月1日から適用する。
附 則(令和2年1月29日告示第4号)
この告示は、令和2年4月1から施行する。
附 則(令和3年3月30日告示第66号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日告示第32号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。