○えびの市学校施設整備基金条例
(平成26年12月16日えびの市条例第27号)
(設置)
第1条
本市が設置する学校の施設の整備事業に要する経費に充てる財源を確保するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、えびの市学校施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条
基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2
基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条
基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条
この基金は、第1条に規定する事業に必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
[
第1条
]
(委任)
第6条
この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。