○えびの市予防接種実費徴収要綱
(平成26年9月24日えびの市告示第140号)
改正
令和6年10月1日告示第167号
令和7年4月8日告示第84号
(趣旨)
第1条
この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。)第28条の規定に基づき、予防接種の実費(以下「実費」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実費を徴収する予防接種の種類及び実費の額)
第2条
実費を徴収する予防接種の種類及び実費の額は、次表のとおりとする。
ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者は、実費を徴収しない。
予防接種の種類
実費の額
インフルエンザ
1,500円
高齢者肺炎球菌
2,500円
新型コロナウイルス
3,000円
帯状疱疹(生ワクチン)
2,500円
帯状疱疹(組換えワクチン)
6,500円
一部改正〔令和7年告示84号〕
(実費徴収の方法)
第3条
実費は、予防接種を受ける際に徴収する。
(委任)
第4条
この告示に定めるもののほか、実費の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(令和6年10月1日告示第167号)
この告示は、令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年4月8日告示第84号)
この告示は、公表の日から施行する。