○えびの市放課後児童健全育成事業実施規則
(平成27年3月25日えびの市規則第6号)
改正
平成28年3月25日規則第11号
平成29年3月29日規則第7号
令和5年11月14日規則第21号
(趣旨)
第1条
この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づき、市が実施する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条
事業は、小学校に就学している児童で、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに対し、家庭、地域等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、もって児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(対象児童)
第3条
事業の対象児童は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす者とする。
ただし、市長が特に認めた場合はこの限りでない。
(1)
市内の小学校に在学していること。
(2)
児童の保護者、同居の親族等のそれぞれが次のいずれかの状態にあること。
ア
居宅外で労働することを常態としていること。
イ
居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
ウ
妊娠中又は出産後間がないこと。
エ
疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
オ
同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
カ
震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
キ
アからカまでに掲げる状態に類すると市長が認める状態にあること。
(児童クラブ)
第4条
市長は、事業を実施する単位組織として放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設けるものとする。
(開所日)
第5条
児童クラブの開所日は、次に掲げる日以外の日とする。
(1)
日曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4)
前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める日
(開所時間)
第6条
児童クラブの開所時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。
(1)
授業のある日 下校時から午後6時まで
(2)
授業のない日 午前8時30分から午後6時まで
(3)
えびの市立学校管理規則(平成14年えびの市教育委員会規則第2号)第9条に規定する春季休業日、夏季休業日、秋季休業日、冬季休業日及び学年末休業日 午前8時30分から午後6時まで
[
えびの市立学校管理規則(平成14年えびの市教育委員会規則第2号)第9条
]
2
市長は、特に必要があると認めるときは、前項の開所時間を変更することができる。
(支援員)
第7条
児童クラブに放課後児童支援員(以下「支援員」という。)を2人以上置くものとする。ただし、その1人を除き、補助員(支援員を補助する者をいう。)をもってこれに代えることができる。
2
支援員は、次に掲げる職務を行う。
(1)
児童クラブへ入会した児童(以下「入会児童」という。)に対する健全な遊びの指導及び事故の防止に関すること。
(2)
施設等の管理に関すること。
(3)
入会児童の出欠を確認すること。
(事業の委託)
第8条
市長は、事業の全部又は一部(第16条に規定する利用料金の免除を除く。)を適切な事業の運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
(実施場所)
第9条
児童クラブの実施場所は、小学校の余裕教室等身近な社会資源を活用して実施するものとする。
(申請)
第10条
児童クラブの利用を希望する児童の保護者(以下「申請者」という。)は、児童クラブ入会申請書(別記様式第1号)、就労証明書(別記様式第2号)その他市長が必要と認める証明書を市長に提出しなければならない。
(入会)
第11条
市長は、前条の規定による申請があった場合は、申請の内容を審査し、その結果を児童クラブ入会承認通知書(別記様式第3号)又は児童クラブ入会不承認通知書(別記様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
2
市長は、児童クラブへの入会を承認したときは、当該児童について児童クラブ登録児童台帳(別記様式第5号)に登録するものとする。
3
承認の期間は、承認の日から、その日の属する年度の末日までとする。
(退会)
第12条
入会した児童(以下「入会児童」という。)が児童クラブを退会する場合において、その保護者は、児童クラブ退会届(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入会児童を退会させることができる。
(1)
第3条各号に規定する状態に該当しなくなったとき。
[
第3条各号
]
(2)
入会児童が市外に転出したとき。
(3)
入会児童が無断で1月以上児童クラブに出席しないとき。
(4)
入会児童が支援員の指示に従わないとき。
(5)
利用料金を2月以上にわたり滞納したとき。
(6)
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(休会)
第13条
入会児童が児童クラブを1月以上休会するときは、当該入会児童の保護者は、児童クラブ休会届(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(申請事項の変更)
第14条
入会児童の保護者は、児童クラブの入会の際に申請した事項に変更が生じた場合は、速やかに、児童クラブ入会申請事項変更届(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(利用料金)
第15条
市長は、事業を実施するために必要な経費の一部を利用料金として、入会児童の保護者(以下「保護者」という。)から徴収することができる。
2
利用料金の額は、入会児童1人につき、月額3,000円とする。
3
第13条の規定により児童クラブを休会する児童の休会中の利用料金は、徴収しないものとする。
[
第13条
]
4
保護者は、各月の利用料金を当該月の末日までに納入しなければならない。
5
事業の委託を受けた社会福祉法人等(以下「事業受託者」という。)は、利用料金を市に納入しなければならない。
(利用料金の免除)
第16条
市長は、児童及び保護者の世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を免除することができる。
この場合において、免除する額は、当該各号に定めるとおりとする。
(1)
生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている場合 全額免除
(2)
えびの市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費交付規則(平成18年えびの市教育委員会規則第2号)第2条に規定する就学援助の対象となる場合 全額免除
(3)
その他市長が特に認める場合 全額免除
2
前項の規定により利用料金の免除を受けようとする保護者は、児童クラブ利用料金免除申請書(別記様式第9号)により、市長に申請しなければならない。
3
市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに申請の内容を審査の上、その可否を決定し、児童クラブ利用料金免除承認・不承認通知書(別記様式第10号)により保護者に通知するものとする。
(帳簿)
第17条
児童クラブには、児童クラブ登録児童台帳、日誌及び出勤簿等の帳簿を備えるものとする。
(委託等の場合の実施基準)
第18条
事業受託者が児童クラブを実施する場合にあっては、年間250日以上実施しなければならない。
2
事業受託者は、第15条に規定する利用料金のほか、必要な経費として、次の各号に掲げる費用を当該各号に定める額の範囲内で市長と協議して定め、徴収することができる。
[
第15条
]
(1)
おやつ代、教材費及び保険加入に要する費用 月額3,000円
(2)
学校休業日における利用等に係る費用 月額3,000円
3
事業受託者は、事業の経費に係る経費を他の会計と区分し、明確にしておかなければならない。
4
事業受託者は、事業が完了したときは、当該完了した日から1月以内に、事業実績報告書(別記様式第11号)に活動実績書(別記様式第12号)、利用児童数一覧表(別記様式第13号)、収支決算書その他必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
5
前項までに規定するもののほか、事業の実施基準について必要な事項は、市長と事業受託者とが協議して定める。
一部改正〔平成29年規則7号〕
(委任)
第19条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日前の保護者からの費用の徴収については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月25日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月14日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第10条関係)
児童クラブ入会申請書
児童クラブ入会申請書
全部改正〔令和5年規則21号〕
様式第2号(第10条関係)
就労証明書
就労証明書
様式第3号(第11条関係)
児童クラブ入会承認通知書
児童クラブ入会承認通知書
様式第4号(第11条関係)
児童クラブ入会不承認通知書
児童クラブ入会不承認通知書
一部改正〔平成28年規則11号〕
様式第5号(第11条関係)
児童クラブ登録児童台帳
児童クラブ登録児童台帳
様式第6号(第12条関係)
児童クラブ退会届
児童クラブ退会届
様式第7号(第13条関係)
児童クラブ休会届
児童クラブ休会届
様式第8号(第14条関係)
児童クラブ入会申請事項変更届
児童クラブ入会申請事項変更届
様式第9号(第16条関係)
児童クラブ利用料金免除申請書
児童クラブ利用料金免除申請書
様式第10号(第16条関係)
児童クラブ利用料金免除承認・不承認通知書
児童クラブ利用料金免除承認・不承認通知書
一部改正〔平成28年規則11号〕
様式第11号(第18条関係)
事業実績報告書
事業実績報告書
様式第12号(第18条関係)
活動実績書
活動実績書
様式第13号(第18条関係)
利用児童数一覧表
利用児童数一覧表