○えびの市乳児家庭全戸訪問事業実施要綱
(平成26年3月25日えびの市告示第28号)
改正
平成26年6月20日告示第112号
平成27年3月25日告示第43号
平成28年3月28日告示第51号
平成29年3月29日告示第49号
令和3年2月26日告示第9号
令和4年3月31日告示第46号
(趣旨)
第1条
この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第4項に規定する乳児家庭全戸訪問事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条
事業の実施主体は、えびの市とする。
(事業の内容)
第3条
事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1)
育児に関する不安及び悩みの傾聴及び相談に関すること。
(2)
子育て支援に関する情報提供に関すること。
(3)
乳児及びその保護者の心身の様子及び養育環境の把握に関すること。
(4)
支援が必要な家庭に対する提供サービスの検討及び関係機関との連絡調整に関すること。
(対象家庭)
第4条
この事業の対象となる家庭(以下「対象家庭」という。)は、生後4か月を迎えるまでの乳児のいる家庭とする。
ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りではない。
(訪問の時期等)
第5条
対象家庭への訪問は、乳児が生後4か月を迎えるまでの間に1回行うことを原則とする。
ただし、生後4か月を経過して訪問せざるを得ない場合は、少なくとも経過後1か月以内に訪問するように努めるものとする。
(訪問員)
第6条
対象家庭を訪問する者(以下「訪問員」という。)は、えびの市母子保健推進員設置要綱(平成17年4月7日市長決裁)に基づく母子保健推進員とする。
[
えびの市母子保健推進員設置要綱(平成17年4月7日市長決裁)
]
2
前項の規定にかかわらず、支援の必要性が高いと見込まれる家庭については、可能な限り保健師等が訪問することとする。
(研修)
第7条
市長は、適切な事業の実施を図るため、訪問員に対して、訪問の目的、内容、留意事項等についての研修をあらかじめ行うものとする。
(訪問員の遵守事項)
第8条
訪問員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
訪問する際は、市が発行する訪問員証(別記様式第1号)を携行すること。
(2)
対象家庭において万一事故が発生した場合は、その状況を直ちに市長へ報告すること。
(3)
事業の実施を通じて知り得た個人情報については、他に漏らさないこと。
一部改正〔平成26年告示112号〕
(報告等)
第9条
訪問員は、対象家庭を訪問したときは、訪問結果として、乳児家庭全戸訪問記録票(別記様式第2号)を速やかに市長に提出するものとする。
2
市長は、訪問員が対象家庭への訪問を行ったときは、その状況を把握するため、定期的に訪問員及び市担当者による報告会を開催するものとする。
一部改正〔平成26年告示112号・29年49号〕
(ケース対応会議)
第10条
訪問により支援が必要と認められる家庭に対しては、個別ケースごとに市担当者及び関係者によるケース対応会議を開催し、適切なサービスに結びつけるものとする。
一部改正〔平成26年告示112号〕
(報償費の支払)
第11条
市長は、乳児家庭全戸訪問記録票(別記様式第2号)を受理したときは、その内容を確認の上、訪問員に対し、訪問を行った月毎に報償費を支払うものとする。
2
前項の報償費の額は、対象家庭の親子1組につき訪問員1人当たり2,600円とする。
3
市長は、訪問員が第7条の研修及び第9条第2項の報告会に出席したときは、1回につき、報償費として、2,950円を支払うものとする。
[
第7条
] [
第9条第2項
]
一部改正〔平成26年告示112号・27年43号・29年49号〕
(委任)
第12条
この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月20日告示第112号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成27年3月25日告示第43号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日告示第51号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成29年3月29日告示第49号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後のえびの市乳児家庭全戸訪問事業実施要綱第11条第2項の規定は、平成29年4月1日以降の訪問から適用する。
附 則(令和3年2月26日告示第9号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和4年3月31日告示第46号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第8条関係)
訪問員証
様式第2号(第9条、第11条関係)
乳児家庭全戸訪問記録票
一部改正〔平成28年告示51号・29年49号・令和4年46号〕