○えびの市建設工事等入札参加資格等審査会設置要綱
(平成26年3月31日えびの市告示第52号)
改正
令和2年10月15日えびの市告示第153号
令和3年3月11日告示第33号
(趣旨)
第1条
この告示は、えびの市建設工事等入札参加資格等審査会(以下「審査会」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条
この告示における用語の意味は、えびの市財務規則(昭和47年えびの市規則第2号)及びえびの市建設工事等の契約に係る入札の参加資格等に関する要綱(平成26年えびの市告示第51号。以下「要綱」という。)において使用する用語の例による。
[
えびの市財務規則(昭和47年えびの市規則第2号)
] [
えびの市建設工事等の契約に係る入札の参加資格等に関する要綱(平成26年えびの市告示第51号。以下「要綱」という。)
]
(審査事項)
第3条
審査会は、建設工事等に係る次の事項について審査する。
(1)
課長等、水道課長及び市立病院事務長(以下「発注課長等」という。)が指名競争入札への参加者として推薦した者に係る審査
(2)
一般競争入札を行う場合における入札参加資格に係る審査
(3)
名簿登載者の格付に関する事項
(4)
名簿登載者の入札参加資格停止に関する事項
(5)
名簿登載の取消しに関する事項
(6)
談合情報の対応に関する事項
(7)
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2
市長は、前項各号に定める事項について、審査会の会議の結果に基づき決定するものとする。
一部改正〔令和2年告示153号〕
(審査会の組織)
第4条
審査会は、会長及び審査員をもって組織する。
2
会長は、副市長をもって充てる。
3
審査員は、別表に定める職にある者をもって充てる。
[
別表
]
(会長の権限)
第5条
会長は、会務を総理する。
2
会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、市長があらかじめ指定した審査員がその職務を代行する。
(審査の申請)
第6条
発注課長等は、審査会の審査を受けようとするときは、入札参加資格等審査申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)により申請するものとする。ただし、急施を要する場合その他やむを得ない事由がある場合はこの限りではない。
(事故等の報告)
第7条
発注課長等は、次の各号のいずれかに該当する事案が発生したと思量するときは、事故等報告書(別記様式第2号)により会長に報告するものとする。
(1)
要綱第7条第1項各号のいずれかに該当するとき。
[
要綱第7条第1項各号
]
(2)
要綱別表第5及び別表第6に定める措置要件のいずれかに該当するとき。
[
要綱別表第5
] [
別表第6
]
(3)
名簿登載者の経営状況が著しく悪化したとき。
(審査会の会議)
第8条
審査会の会議は、会長がえびの市建設工事等入札参加資格等審査会開催通知書(別記様式第3号)により必要の都度招集する。
2
審査会の会議は、審査員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3
審査会の議事は、出席した審査員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4
会長は、議事の決定に際し必要が生じたときは、関係職員の出席を求めることができる。
5
審査会の会議は、公開しない。
(会議の特例)
第9条
前条の規定にかかわらず、会長が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、えびの市建設工事等入札参加資格等審査会書面審査書(別記様式第4号)により、過半数以上の審査員による書面審議をもって会議に代えることができる。
(1)
事案が特に急施を要し、会議を招集することが困難な場合
(2)
事案が軽易で会議を開催する必要のない場合
(結果報告)
第10条
会長は、審査結果報告書(別記様式第5号)により、審査結果を市長に報告するものとする。
(庶務)
第11条
審査会の庶務は、財政課で処理する。
附 則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月15日えびの市告示第153号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和3年3月11日告示第33号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第4条関係)
職名
総務課長
企画課長
財政課長
財産管理課長
建設課長
農林整備課長
水道課長
別記様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)
その1
その2
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第9条関係)
様式第5号(第10条関係)
審査結果報告書