○えびの市特別支援教育就学奨励費交付要綱
(平成25年9月3日えびの市教育委員会告示第3号)
改正
令和3年12月20日告示第6号
令和5年3月23日教育委員会告示第3号
令和7年2月20日教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条
この告示は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨に基づき、保護者の経済的負担を軽減するため、就学に必要な経費(以下「就学奨励費」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
保護者 児童生徒の保護者(親権を行う者がいないときは、後見人。)をいう。
ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第13条の規定による教育扶助を受けている児童生徒の保護者、えびの市要保護及び準要保護児童生徒就学援助(以下「就学援助」という。)の認定を受けている者を除く。
(2)
収入額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1号の規定により国が定める算定方法により算定した保護者の属する世帯の収入額をいう。
(3)
需要額 法第8条第1項に定める基準により測定した保護者の属する世帯の需要の額をいう。
(交付対象者)
第3条
就学奨励費の交付対象者は、次に掲げるとおりとする。
(1)
小中学校における特別支援学級に就学する児童生徒の保護者
(2)
前号に掲げる児童生徒以外の者であって、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障がいの程度に該当する児童生徒の保護者
(3)
弱視、難聴、言語障がい等の児童生徒で、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定により、障がいに応じた特別の指導を受ける児童生徒の保護者
全部改正〔令和5年教委告示3号〕
(交付対象経費)
第4条
就学奨励費の交付対象経費は、次に掲げるとおりとする。
ただし、前条第3号に規定する者に交付する就学奨励費は、第8号に掲げるものに限る。
(1)
学用品(通学用品を含む)購入費
(2)
校外活動等参加費(宿泊を伴わないもの)
(3)
校外活動等参加費(宿泊を伴うもの)
(4)
体育実技用具費
(5)
新入学児童生徒学用品(通学用品を含む)購入費
(6)
修学旅行費
(7)
学校給食費
(8)
通学費
一部改正〔令和5年教委告示3号〕
(申請及び辞退)
第5条
就学奨励費の交付を受けようとする保護者は次に掲げる第1号から第3号の書類を、就学奨励費を辞退する保護者は第4号の書類を、学校長を通じて教育委員会に提出しなければならない。
(1)
特別支援教育就学奨励費交付申請書(別記様式第1号)
(2)
特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書(別記様式第2号)
(3)
市民税県民税証明書等
(4)
特別支援教育就学奨励費辞退届(別記様式第3号)
2
学校長は、前項に掲げる書類を保護者から受理した場合は、すみやかに特別支援教育就学奨励費申請者等報告書(別記様式第4号)を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条
教育委員会は、前条の規定により提出された申請書に基づき、交付の可否及び支弁区分を決定し、特別支援教育就学奨励費交付決定者一覧表(別記様式第5号)を学校長に通知しなければならない。
2
教育委員会は、特別支援教育就学奨励費交付(却下)決定通知書(別記様式第6号)により、学校長を通じて保護者に通知するものとする。
(交付額)
第7条
就学奨励費の額は、予算の範囲内において、教育委員会が定める。
(児童生徒の異動)
第8条
学校長は、就学奨励費の交付を受けている児童生徒について第2条に規定している事項、転入、転出及び申請者の申し出による辞退等で異動が生じたときは、特別支援教育就学奨励費の交付にかかる児童生徒異動報告書(別記様式第7号)により教育委員会に報告しなければならない。
[
第2条
]
(認定の取消し)
第9条
教育委員会は、就学奨励費の交付を受けている保護者が次の各号のいずれかに該当した場合はその認定を取り消し、特別支援就学奨励費交付決定取消通知書(別記様式第8号)により学校長を通じて保護者に通知するものとする。
(1)
えびの市立小中学校を転学又は退学したとき。
(2)
特別支援学級から通常学級へ転学したとき。
(3)
就学奨励費の交付が不要であると教育委員会が認めたとき。
(関係書類の整備)
第10条
申請者及び学校長は、就学奨励費にかかる書類等を常に整備し、交付年度終了後5年間保存しなければならない。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和3年12月20日告示第6号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和5年3月23日教育委員会告示第3号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月20日教育委員会告示第1号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
特別支援教育就学奨励費交付申請書
全部改正〔令和5年教委告示3号〕
様式第2号(第5条関係)
特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書
全部改正〔令和5年教委告示3号〕
様式第3号(第5条関係)
特別支援教育就学奨励費辞退届
様式第4号(第5条関係)
特別支援教育就学奨励費申請者等報告書
様式第5号(第6条関係)
特別支援教育就学奨励費交付決定者一覧表
全部改正〔令和5年教委告示3号〕
様式第6号(第6条関係)
特別支援教育就学奨励費交付(却下)決定通知書
様式第7号(第8条関係)
特別支援教育就学奨励費の交付にかかる児童生徒異動報告書
様式第8号(第9条関係)
特別支援教育就学奨励費交付決定取消通知書