○えびの市マスコットキャラクター「みなほ」着ぐるみの貸出しに関する要綱
(平成25年7月18日えびの市告示第139号)
(趣旨)
第1条
この告示は、えびの市を広くPRするため、えびの市マスコットキャラクター「みなほ」の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)の貸出しに関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第2条
着ぐるみの使用を希望する者は、着ぐるみ使用申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、あらかじめ市長に提出しなければならない。その申請内容に変更が生じたときも、同様とする。
(1)
企画立案書等着ぐるみを使用する催事の内容が分かる書類
(2)
その他市長が必要と認める書類
(使用の承認)
第3条
市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、着ぐるみ使用承認通知書(別記様式第2号)により着ぐるみの使用を承認するものとする。
ただし、使用を希望する者が重複した場合又はやむを得ない事情がある場合は、承認を行わないものとする。
(1)
えびの市のイメージを損なうおそれがある場合
(2)
法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれのある場合
(3)
特定の個人、政党若しくは宗教団体を支援し、若しくは公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのある場合
(4)
営利目的のみの活動に使用する場合
(5)
着ぐるみを汚損し、又は損傷するおそれがある場合
(6)
その他市長が着ぐるみの使用について不適当と認める場合
2
前項の規定による承認に当たっては、市長は、必要な条件を付すことができる。
(貸出しに係る料金)
第4条
貸出しに係る料金は、無料とする。
ただし、運搬等に係る経費は、前条第1項の規定による使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)の負担とする。
(貸出しの期間)
第5条
貸出しの期間は、原則として、1週間以内とする。
ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(使用にあたっての遵守事項)
第6条
使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1)
第三者に転貸しないこと。
(2)
取扱説明書に従って使用すること。
(3)
雨天時には屋外で使用しないこと。
(4)
屋外における使用中に雨天となった場合は、速やかに屋内へ待避するとともに、使用後にきれいなタオルで水気を拭き取り、十分に乾燥させること。
(5)
火気又は水気に近づけないこと。
(6)
着ぐるみの着脱は、関係者以外の目に触れない場所で行うこと。
(7)
着ぐるみの装着者は、着ぐるみの装着中に発声しないこと。
(8)
着ぐるみの装着中は、必ず1名以上の補助者をつけること。
(9)
着ぐるみの使用後は、濡れ雑巾を固く絞り、やさしく汚れ等を落とし、陰干しにより乾燥させること。
この場合において、必要に応じて消臭スプレー等で消臭すること。
(10)
その他市長が付した条件に従って使用すること。
(返却)
第7条
使用者は、着ぐるみの使用を終えたとき、又は着ぐるみの使用について承認された期間を経過したときは、着ぐるみ返却届(別記様式第3号)を提出するとともに、着ぐるみを返却しなければならない。
2
使用者は、着ぐるみの使用を終え、着ぐるみ返却届を提出しようとするときは、使用状況を確認することができる写真等を添付するものとする。
(貸出し及び返却の場所等)
第8条
着ぐるみの貸出し及び返却は、えびの市観光商工課内において行うものとする。
ただし、観光商工課内における貸出し又は返却が困難な場合は、市長が認める別の方法により行うことができる。
2
使用者が着ぐるみの貸出し及び返却をすることができる時間は、えびの市の休日を定める条例(平成2年えびの市条例第3号)第2条第1項に規定する日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
[
えびの市の休日を定める条例(平成2年えびの市条例第3号)第2条第1項
]
(承認の取消し)
第9条
使用者が第6条に定める事項を遵守しなかったとき、又はこの告示の規定に違反したときは、市長は、その使用の承認を取り消すことができる。
この場合において、使用者に損害が生じても、市長はその責めを負わない。
[
第6条
]
(原状回復)
第10条
着ぐるみを汚損し、又は損傷した場合は、使用者の責任と負担により、クリーニング、修理その他必要な措置を講じ、原状に復さなければならない。
2
修理が困難な状態にまで損傷した場合は、使用者が実費弁償をしなければならない。
(損害等の責任)
第11条
着ぐるみの使用により使用者が被った被害、使用者が第三者に与えた損害その他着ぐるみの使用中に発生した事故等については、使用者の責めに帰するものとし、えびの市は一切その責めを負わない。
(庶務)
第12条
着ぐるみに関する事務は、観光商工課において処理する。
(委任)
第13条
この告示に定めるもののほか、着ぐるみの貸出しに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
着ぐるみ使用申請書
様式第2号(第3条関係)
着ぐるみ使用承認通知書
様式第3号(第7条関係)
着ぐるみ返却届