○えびの市複写機の使用に関する実費徴収要綱
(平成25年3月29日えびの市告示第75号)
改正
令和元年9月30日告示第160号
(目的)
第1条
この告示は、えびの市が管理する電子複写機の利用に関し、公務以外に使用する場合に徴収する実費その他必要な事項を定めることを目的とする。
(実費の額)
第2条
実費の額は、別表に定めるとおりとする。
[
別表
]
(免除)
第3条
前条の実費は、市長が必要と認めた場合には免除することができる。
(使用の制限)
第4条
政治活動・宗教・営利等を目的として、著しく偏った公共性を欠く、社会通念上ふさわしくないと判断した場合の複写等は、できないものとする。
ただし、市長が認めたときはこの限りではない。
2
公務に支障があると思われるときは、複写機の使用を制限し、中止させることができる。
(適用除外)
第5条
複写に関して法令、条例、その他に規定がある場合は、この告示は適用しない。
(委任)
第6条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和元年9月30日告示第160号)抄
(施行期日)
1
この告示は、公表の日から施行する。
(えびの市複写機の使用に関する実費徴収要綱の一部改正)
2
えびの市複写機の使用に関する実費徴収要綱(平成25年えびの市告示第75号)の一部を次のように改正する。
別表備考1中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
別表(第2条関係)
区分
金額
単色(A3まで)
1枚につき10円
多色(A3まで)
1枚につき50円
備考
1
A3は、日本産業規格A列3番の大きさをいう。
2
用紙の両面に印刷されたものを複写する場合の費用は、片面を1枚として額を算定する。
3
複写機等により用紙の両面に複写した場合の費用は、2枚として額を算定する。
一部改正〔令和元年告示160号〕