○えびの市自治公民館等整備費補助金交付要綱
(平成25年3月29日えびの市告示第76号)
改正
平成27年9月11日告示第166号
令和4年3月31日告示第53号
令和4年6月21日告示第108号
令和6年1月16日告示第5号
(趣旨)
第1条
この告示は、地域自治活動の推進を図るため、地域住民の地縁に基づき組織する自治会が自治公民館等(以下「公民館」という。)の整備を行う場合に、その経費の一部を予算の範囲内で補助するものとし、その交付について、えびの市補助金等交付規則(昭和51年えびの市規則第23号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
えびの市補助金等交付規則(昭和51年えびの市規則第23号。以下「規則」という。)
]
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げるところによる。
(1)
新築 新たに建築物を建築するものをいう。
(2)
購入 新たに建築物を購入するものをいう。
(3)
移転 建築物を引家等により移転するものをいう。
(4)
改修 既存の建築物を増築し、改築し、又は修繕するものをいう。
(5)
附属施設の設置等 建築物の附属施設を新設し、購入し、移転し、又は改修するものをいう。
(6)
備品購入 比較的長期の使用又は保存に耐える備品を購入するものをいう。
(補助対象事業及び対象経費)
第3条
補助の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1)
公民館の建物(以下「建物」という。)の新築事業
(2)
建物の購入事業
(3)
建物の移転事業
(4)
建物の改修事業
(5)
建物の附属施設の設置等に関する事業
(6)
備品購入事業
2
前項第1号から第5号までに掲げる事業(以下「建物等整備事業」という。)の補助の対象となる経費は、建物等整備事業に要する本工事費及び附帯工事費(電気、ガス、給排水等)とし、外構工事費は含まないものとする。
(補助対象者)
第4条
補助の対象となるものは、えびの市行政協力員に関する規則(平成25年えびの市規則第4号)第2条第1項に規定する自治会とする。
[
えびの市行政協力員に関する規則(平成25年えびの市規則第4号)第2条第1項
]
一部改正〔令和4年告示108号〕
(補助金の額)
第5条
第3条に掲げる事業に対する補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
[
第3条
] [
別表
]
2
第3条に掲げる事業にあっては、国・県等の助成等(以下「助成金」という。)がある場合、補助対象経費から助成金を差し引いた額を事業費とし、別表に定める補助率以内の額を補助の額とする。
[
第3条
] [
別表
]
3
補助金の額に、1,000円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
一部改正〔平成27年告示166号〕
(交付の申請)
第6条
規則第3条第4号の市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。
ただし、市長が特に必要がないと認める場合は、当該書類の一部を省略することができる。
[
規則第3条第4号
]
(1)
平面図
(2)
工事見積書
(3)
工事予定箇所の写真
(4)
工事契約書写(建物の新築事業又は建物の移転事業の場合のみ)
(5)
売買契約書写(建物の購入事業のみ)
(補助金の交付方法)
第7条
補助金の交付方法は、確定払とする。
ただし、事業費が500万円以上の場合は、概算払とすることができる。
(補助の制限)
第8条
建物等整備事業の補助金の交付を受けたものは、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間は、この補助金の交付を受けることができない。
2
備品購入事業の補助金の交付を受けたものは、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間は、この補助金(建物等整備事業の補助金を除く。)の交付を受けることができない。
3
前2項の規定にかかわらず、自然災害等の特別な事情があると市長が認めた場合は、この限りでない。
一部改正〔平成27年告示166号・令和4年53号〕
(委任)
第9条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(えびの市自治公民館建設整備補助金交付要綱の廃止)
2
えびの市自治公民館建設整備補助金交付要綱(平成24年えびの市告示第85号)は、廃止する。
附 則(平成27年9月11日告示第166号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日告示第53号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和4年6月21日告示第108号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和6年1月16日告示第5号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助を受けようとする自治会の区域における当該事業年度4月1日現在の住民基本台帳人口に占める65歳以上人口の割合
事業区分
補助率
補助限度額
50%未満の場合
建物等整備事業
建物の新築事業
事業費の2分の1以内
10,000,000円
建物の購入事業
事業費の2分の1以内
5,000,000円
建物の移転事業
事業費の2分の1以内
5,000,000円
建物の改修事業
事業費の3分の1以内
3,000,000円
建物の附属施設の設置等に関する事業
事業費の3分の1以内
3,000,000円
備品購入事業
事業費の4分の1以内
500,000円
50%以上の場合
建物等整備事業
建物の新築事業
事業費の5分の3以内
12,000,000円
建物の購入事業
事業費の5分の3以内
6,000,000円
建物の移転事業
事業費の5分の3以内
6,000,000円
建物の改修事業
事業費の5分の2以内
3,600,000円
建物の附属施設の設置等に関する事業
事業費の5分の2以内
3,600,000円
備品購入事業
事業費の10分の3以内
600,000円
一部改正〔令和4年告示53号〕