(平成25年3月29日えびの市告示第76号)
改正
平成27年9月11日告示第166号
令和4年3月31日告示第53号
令和4年6月21日告示第108号
令和6年1月16日告示第5号
(趣旨)
(定義)
(補助対象事業及び対象経費)
(補助対象者)
一部改正〔令和4年告示108号〕
(補助金の額)
一部改正〔平成27年告示166号〕
(交付の申請)
(補助金の交付方法)
(補助の制限)
一部改正〔平成27年告示166号・令和4年53号〕
(委任)
(施行期日)
(えびの市自治公民館建設整備補助金交付要綱の廃止)
別表(第5条関係)
補助を受けようとする自治会の区域における当該事業年度4月1日現在の住民基本台帳人口に占める65歳以上人口の割合 事業区分補助率補助限度額
50%未満の場合建物等整備事業建物の新築事業事業費の2分の1以内10,000,000円
建物の購入事業事業費の2分の1以内5,000,000円
建物の移転事業事業費の2分の1以内5,000,000円
建物の改修事業事業費の3分の1以内3,000,000円
建物の附属施設の設置等に関する事業事業費の3分の1以内3,000,000円
備品購入事業事業費の4分の1以内500,000円
50%以上の場合建物等整備事業建物の新築事業事業費の5分の3以内12,000,000円
建物の購入事業事業費の5分の3以内6,000,000円
建物の移転事業事業費の5分の3以内6,000,000円
建物の改修事業事業費の5分の2以内3,600,000円
建物の附属施設の設置等に関する事業事業費の5分の2以内3,600,000円
備品購入事業事業費の10分の3以内600,000円
一部改正〔令和4年告示53号〕