○えびの市河川公園条例
全部改正〔平成29年条例5号〕
(平成24年3月28日えびの市条例第4号)
改正
平成26年9月24日条例第23号
平成29年3月29日条例第5号
令和7年3月25日条例第12号
(目的及び設置)
第1条
住民及びその他利用者に自然に親しむ場を提供し、潤いのある生活を享受してもらうため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、えびの市河川公園(以下「河川公園」という。)を設置する。
一部改正〔平成26年条例23号、29年5号〕
(名称及び位置)
第2条
河川公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
えびの水辺の楽校
えびの市大字小田298番地先から
えびの市大字池島273番13地先まで
えびの湯田地区河川公園
えびの市大字湯田字川原743番1地先から
えびの市大字東川北字有留1351番6地先まで
えびの京町地区河川公園
えびの市大字向江字下水流1008番34地先から
えびの市大字向江字昭和通834番1地先まで
全部改正〔平成29年条例5号〕、一部改正〔令和7年条例12号〕
(管理)
第3条
河川公園は、市長が管理する。
2
河川公園は、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
一部改正〔平成29年条例5号〕
(指定管理者による管理)
第4条
市長は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に河川公園の管理を行わせることができる。
2
前項の規定により、河川公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、前条第1項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
追加〔平成26年条例23号〕、一部改正〔平成29年条例5号〕
(指定管理者が行う業務)
第5条
指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)
河川公園の使用許可等に関する業務
(2)
河川公園の維持管理に関する業務
(3)
前2号に掲げるもののほか、河川公園の設置目的を達成するために必要な業務
(4)
その他市長が必要と認める業務
追加〔平成26年条例23号〕、一部改正〔平成29年条例5号〕
(使用許可等)
第6条
河川公園内の多目的広場の全部又は一部を独占して使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を得なければならない。
2
使用者は、常に善良な注意をもって使用しなければならない。
3
河川公園内の多目的広場の維持管理上必要があるとき、又は施設の保全に支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。
4
使用者が、この条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。
繰下げ〔平成26年条例23号〕、一部改正〔平成29年条例5号〕
(行為の禁止)
第7条
河川公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)
河川公園の施設を損傷し、又は汚損すること。
(2)
土地の形質を変更すること。
(3)
竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(4)
鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5)
はり紙、はり札その他の広告類を掲示すること。
(6)
立入禁止区域に立ち入ること。
(7)
指定された場所以外に車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。
(8)
前各号に掲げるもののほか、河川公園の管理に支障のある行為をすること。
繰下げ〔平成26年条例23号〕、一部改正〔平成29年条例5号〕
(利用の禁止又は制限)
第8条
市長は、河川公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため必要と認めるときは、区域を定めて、河川公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
繰下げ〔平成26年条例23号〕、一部改正〔平成29年条例5号〕
(損害賠償)
第9条
河川公園の施設を故意又は過失によって破損した者は、その損害を賠償しなければならない。
ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
繰下げ〔平成26年条例23号〕、一部改正〔平成29年条例5号〕
(指定管理者が管理する場合の読替え)
第10条
第4条の規定により、河川公園の管理を指定管理者に行わせる場合における第6条及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
[
第4条
] [
第6条
] [
第8条
]
追加〔平成26年条例23号〕、一部改正〔平成29年条例5号〕
(委任)
第11条
この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。
繰下げ〔平成26年条例23号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年9月24日条例第23号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(えびの市水辺の楽校条例の一部改正に伴う経過措置)
6
第6条の規定による改正後のえびの市水辺の楽校条例第4条の規定により、水辺の楽校の管理を指定管理者に行わせる場合において、改正前の第4条の規定により市長が行った許可で現にその効力を有するものは指定管理者が行ったものと、施行期日前に当該許可に関し市長に対してなされた申請その他の手続は指定管理者に対してなされたものとみなす。
附 則(平成29年3月29日条例第5号)
(施行期日)
1
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(使用許可等に関する経過措置)
2
この条例による改正後のえびの市水辺の楽校条例第6条第1項の使用許可を受けようとする者は、施行日前においても、その使用許可の申請をすることができる。
3
市長は、前項の規定により使用許可の申請があった場合には、施行日前においても、その許可をすることができる。
この場合において、その許可を受けた者は、施行日において改正後のえびの市水辺の楽校条例第6条第1項の使用許可を受けたものとみなす。
4
この条例の施行の際現に改正前のえびの市水辺の楽校条例第6条第1項の規定により使用許可を受けている者は、改正後のえびの市水辺の楽校条例第6条第1項の規定による使用許可を受けたものとみなす。
附 則(令和7年3月25日条例第12号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。