○えびの市立八幡丘公園景観保全事業基金条例
(平成24年3月28日えびの市条例第2号)
(設置)
第1条
子どもから高齢者まで四季を通じて楽しめる人と自然との共生を深める公園づくりのため、えびの市立八幡丘公園景観保全事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条
基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
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基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条
基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条
この基金は、第1条に規定する事業に必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
[
第1条
]
(委任)
第6条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。