○えびの市暴力団排除条例
(平成23年9月21日えびの市条例第15号)
改正
平成25年3月29日条例第15号
(目的)
第1条
この条例は、えびの市からの暴力団の排除に関し、基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2)
暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3)
暴力団関係者 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。
(4)
市民等 市民及び事業者をいう。
(基本理念)
第3条
暴力団の排除は、市民等が、暴力団が市民の生活及び社会経済活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、市及び市民等による相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。
(市の責務)
第4条
市は、基本理念にのっとり、市民等の協力を得るとともに、県及び法第32条の3第1項の規定により宮崎県公安委員会から宮崎県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他の暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体等と連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。
2
市は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、警察署その他の関係機関に対し当該情報を提供するものとする。
一部改正〔平成25年条例15号〕
(市民等の責務)
第5条
市民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図りながら取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2
事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)により暴力団を利することとならないようにするとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。
3
市民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、市又は警察署に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(市の事務及び事業における措置)
第6条
市は、公共工事その他の市の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1)
市が実施する入札に暴力団関係者を参加させないための必要な措置
(2)
市と契約を締結した者に暴力団関係者と下請契約を締結させないための必要な措置
(3)
前2号に掲げるもののほか、暴力団を利することとならないようにするために必要な措置
(市民等に対する支援等)
第7条
市は、市民等が暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むことができるよう、市民等に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
2
市は、市民等が暴力団の排除の重要性についての理解を深めるとともに、暴力団の排除のための活動に積極的に取り組むことができるよう、広報及び啓発を行うものとする。
3
市は、市民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、警察と緊密に連携し、その安全の確保に配慮するものとする。
(青少年に対する教育等のための措置)
第8条
市は、その設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校をいう。)において、生徒が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。
2
市は、前項に規定する教育の目的を達成するため、青少年の育成に携わる者が青少年に対して指導、助言その他の適切な措置を講ずることができるよう、これらの者に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(利益の供与の禁止)
第9条
市民は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対し、金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。
(暴力団の威力を利用することの禁止)
第10条
市民は、債権の回収、紛争の解決等に関して暴力団を利用し、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧する等、暴力団の威力を利用してはならない。
(委任)
第11条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。