目次第1章 総則(第1条)
第2章 議会及び議員の活動原則(第2条-第4条)
第3章 市民と議会の関係(第5条-第8条)
第4章 議会と行政の関係(第9条-第14条)
第5章 自由討議の保障(第15条・第16条)
第6章 委員会の活動(第17条)
第7章 政務活動費(第18条)
第8章 議会及び議会事務局の体制整備(第19条-第21条)
第9章 議員の政治倫理、身分及び待遇(第22条-第24条)
第10章 最高規範性及び見直し手続(第25条・第26条)
附則
地方議会は、地方分権の時代にあって、二元代表制のもと、地方公共団体の事務執行の監視機能及び立法機能を十分発揮しながら、日本国憲法に定める地方自治の本旨の実現を目指すものである。
えびの市議会(以下「議会」という。)は、えびの市民によって選ばれた議員(以下「議員」という。)で構成し、市民の福祉のために活動するものである。
議会は市民の意思を代弁する合議制機関であることから、自らの創意と工夫によって市民と情報を共有し協調のもと、えびの市のまちづくりを推進していく必要がある。議会の公正性及び透明性を確保することにより、市民に開かれた議会、市民参加を推進する議会を目指して、活動を行うあるべき姿をここに定めるものである。