目次第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 市民の責務(第5条・第6条)
第3章 市の責務(第7条-第9条)
第4章 市議会等の責務(第10条・第11条)
第5章 自治会及びまちづくり協議会(第12条・第13条)
第6章 情報の共有(第14条・第15条)
第7章 市政運営(第16条-第20条)
第8章 参画及び協働(第21条-第23条)
第9章 交流及び連携(第24条)
第10章 えびの市自治推進委員会(第25条-第30条)
第11章 雑則(第31条)
附則
えびの市は、雄大な霧島の山々と母なる川内川など美しい自然と広大な田園風景に囲まれたまちです。ここに、田の神さあをはじめ、地域ごとに特色のある伝統や文化、芸能を守り受け継いできた人々が暮らしてきました。
このかけがえのないえびの市を、市民が主体となり互いに支えあいながら、市民一人一人が幸せを実感できるまち、次世代を担う子どもたちが誇れるまちとして、引き継いでいかなければなりません。
そのためには、市民が互いに責任を担い、市政に市民の声が反映される協働のまちづくりが必要です。
私たちは、自らの地域を自らが築いていく地域社会の実現を目指し、ここにこの条例を定め、これをすすんで実践していきます。