(平成22年3月29日えびの市条例第1号)
改正
平成27年7月1日条例第22号
平成28年3月25日条例第6号
令和4年3月28日条例第2号
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 市民の責務(第5条・第6条)
第3章 市の責務(第7条-第9条)
第4章 市議会等の責務(第10条・第11条)
第5章 自治会及びまちづくり協議会(第12条・第13条)
第6章 情報の共有(第14条・第15条)
第7章 市政運営(第16条-第20条)
第8章 参画及び協働(第21条-第23条)
第9章 交流及び連携(第24条)
第10章 えびの市自治推進委員会(第25条-第30条)
第11章 雑則(第31条)
附則

えびの市は、雄大な霧島の山々と母なる川内川など美しい自然と広大な田園風景に囲まれたまちです。ここに、田の神さあをはじめ、地域ごとに特色のある伝統や文化、芸能を守り受け継いできた人々が暮らしてきました。
 このかけがえのないえびの市を、市民が主体となり互いに支えあいながら、市民一人一人が幸せを実感できるまち、次世代を担う子どもたちが誇れるまちとして、引き継いでいかなければなりません。
 そのためには、市民が互いに責任を担い、市政に市民の声が反映される協働のまちづくりが必要です。
 私たちは、自らの地域を自らが築いていく地域社会の実現を目指し、ここにこの条例を定め、これをすすんで実践していきます。
(目的)
(条例の位置づけ)
(定義)
一部改正〔令和4年条例2号〕
(基本理念)
(市民の責務)
一部改正〔令和4年条例2号〕
(公の選挙への対応)
一部改正〔平成28年条例6号〕
(市長の責務)
(行政機関の責務)
一部改正〔令和4年条例2号〕
(市職員の責務)
(市議会の責務)
(議員の責務)
一部改正〔平成28年条例6号〕
追加〔令和4年条例2号〕
(自治会の役割)
追加〔令和4年条例2号〕
(まちづくり協議会の役割)
追加〔令和4年条例2号〕
旧5章繰下げ〔令和4年条例2号〕
(情報の共有と公開)
旧12条繰下げ〔令和4年条例2号〕
(個人情報の保護)
旧13条繰下げ〔令和4年条例2号〕
旧6章繰下げ〔令和4年条例2号〕
(市政運営の原則)
旧14条繰下げ〔令和4年条例2号〕
(基本構想)
旧15条繰下げ〔令和4年条例2号〕
(財政運営)
旧16条繰下げ〔令和4年条例2号〕
(意見や要望への対応)
旧17条繰下げ〔令和4年条例2号〕
(危機管理体制の構築)
旧18条繰下げ〔令和4年条例2号〕
旧7章繰下げ〔令和4年条例2号〕
(参画及び協働)
旧19条繰下げ〔令和4年条例2号〕
(行政評価と改善)
旧20条繰下げ〔令和4年条例2号〕
(住民投票)
旧21条繰下げ〔令和4年条例2号〕
旧8章繰下げ〔令和4年条例2号〕
(交流及び連携)
旧22条繰下げ〔令和4年条例2号〕
旧9章繰下げ〔令和4年条例2号〕
(設置)
旧23条繰下げ〔令和4年条例2号〕
(組織)
旧24条繰下げ〔令和4年条例2号〕
(任期)
旧25条繰下げ〔令和4年条例2号〕
(会長等)
旧26条繰下げ〔令和4年条例2号〕
(会議)
旧27条繰下げ〔令和4年条例2号〕
(庶務)
一部改正〔平成27年条例22号〕、旧28条繰下げ〔令和4年条例2号〕
旧10章繰下げ〔令和4年条例2号〕
(委任)
旧29条繰下げ〔令和4年条例2号〕