○えびの市特殊勤務手当支給規則
(平成22年3月29日えびの市規則第3号)
改正
平成23年3月29日規則第5号
平成27年3月25日規則第13号
平成31年3月26日規則第19号
(趣旨)
第1条
この規則は、えびの市一般職の職員の給与に関する条例(昭和42年えびの町条例第22号。以下「条例」という。)第12条第2項の規定に基づき、特殊勤務手当の額を定めるものとする。
[
えびの市一般職の職員の給与に関する条例(昭和42年えびの町条例第22号。以下「条例」という。)第12条第2項
]
一部改正〔平成27年規則13号〕
(特殊勤務手当の額)
第2条
医師の医療業務に関する手当は、次に掲げる額とする。
(1)
院長の職にある医師 月額400,000円
(2)
副院長の職にある医師 月額350,000円
(3)
部長の職にある医師 月額300,000円
(4)
医長の職にある医師 月額250,000円
2
調剤、診療放射線、臨床検査、理学療法及び作業療法業務に関する手当は、次に掲げる額とする。
(1)
調剤業務 月額43,000円
(2)
診療放射線、臨床検査、理学療法及び作業療法業務 月額8,000円
一部改正〔平成23年規則5号・27年13号・31年19号〕
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第19号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。