○えびの市水道事業収納事務のコンビニエンスストア等への委託に関する規程
(平成22年3月30日えびの市訓令第4号)
改正
平成31年3月29日訓令第8号
(趣旨)
第1条
この訓令は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、えびの市水道事業の業務に係る水道料金等(以下「水道料金等」という。)の収納事務を、収納代行サービス会社、コンビニエンスストア本部及び電子機器による決済サービス提供者(以下「コンビニエンスストア等」という。)に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成31年訓令8号〕
(委託の基準)
第2条
えびの市水道事業管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、次に掲げる基準のすべてに該当し、かつ、市長が適当と認めるコンビニエンスストア等に収納事務を委託することができる。
(1)
収納事務を委託することにより、水道料金等の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められるもの
(2)
収納された水道料金等の保管が安全であると認められるもの
(3)
収納事務において知り得た情報の管理が安全であると認められるもの
(4)
収納事務を十分遂行する意思と能力を有すると認められるもの
2
コンビニエンスストア等の選定に関する基準については、市長が別に定める。
(委託契約)
第3条
市長は、収納事務をコンビニエンスストア等に委託する場合は、契約期間、委託料、委託内容その他の委託に関する必要事項を記載した委託契約書により行わなければならない。
(水道料金等の収納方法)
第4条
収納事務の委託を受けたコンビニエンスストア等(以下「受託者」という。)は、受託者が提携するコンビニエンスストア(以下「取扱店」という。)又は電子機器による決済サービスにおいて、市長の発行する納入通知書、督促状等(以下「納入通知書等」という。)により、水道料金等を収納しなければならない。
ただし、納入通知書等が、次の各号のいずれかに該当するときは、収納してはならない。
(1)
バーコードの記載のないもの
(2)
バーコードの読み取りが不可能なもの
(3)
金額、使用者氏名その他の記載事項が訂正され、改ざんされ、又は不明瞭なもの
2
受託者は、取扱店において水道料金等を収納したときは、領収証書に領収印を押印し、これを納入者に交付しなければならない。
一部改正〔平成31年訓令8号〕
(収納した水道料金等の払込方法)
第5条
受託者は、前条の規定により収納した水道料金等を、市長の指定する期日までにえびの市水道事業出納取扱金融機関に払い込まなければならない。
2
受託者は、前項の規定により収納した水道料金等の払込みをする場合は、その都度、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)を作成し、速やかに市長に提出しなければならない。
(検査)
第6条
市長は、必要があると認めるときは、収納事務の処理の状況について、受託者に対し、報告を求め、又は検査を行うことができる。
(受託者の義務)
第7条
受託者は、収納事務の実施に際して知り得た個人情報若しくは収納事務に係る情報を目的外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。
2
受託者は、収納事務の実施に際し事故が発生したときは、直ちに市長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(告示及び公表)
第8条
市長は、収納事務をコンビニエンスストア等に委託したときは、その旨を告示し、かつ、公表しなければならない。
(委任)
第9条
この訓令に定めるもののほか、収納事務の委託について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日訓令第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。