(昭和36年加久藤町条例第13号)
改正
昭和36年条例第33号
昭和38年条例第26号
職員退職手当支給条例(昭和33年条例第37号)の全文を改正する。
(目的)
(退職手当の支給)
(普通退職の場合の退職手当)
(傷い疾病に因る退職等の場合の退職手当)
(整理退職の場合の退職手当)
(勤続期間の計算)
(退職手当の支給制限)
(予告を受けない退職者の退職手当)
(失業者の退職手当)
5 前項の場合において、前の受給資格に係る基準日数(第1項の規定に基づき失業保険法第20条第1項又は第20条の2第1項若しくは第2項の規定を適用した場合にこれらの規定により失業保険金を支給することができる日数をいう。以下同じ)からすでに支給を受けた一般の退職手当及び前条の規定による退職手当の額を失業保険金の日数で除して得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた数)に等しい日数(以下「待期日数」という。)及び失業者の退職手当の支給を受けた日数を控除した日数(その日数が新たな受給資格に係る退職の日の翌日から前の受給資格に係る失業者の退職手当の支給を受けることができる期間(以下「受給期間」という。)の満了する日までの日数から前の受給資格に係る待期日数の残日数(待期日から、前の退職の日の翌日から再び職員となった日まで失業の日数を控除した日数をいう。)を控除した日数をこえるときは、新たな受給資格に係る退職の日の翌日から前の受給資格に係る受給期間が満了する日までの日数から当該待期日数の残日数を控除した日数)が新たな受給資格に係る基準日数をこえるときは、新たな受給資格に基づく失業保険金に相当する退職手当の算定の基礎となる第1項の失業保険金の額の算定については、当該日数にその日数を加算した日数を、基準日数とみなして、失業保険法(第20条の2第3項に係る部分を除く。)の規定を適用するものとする。
(遺族の範囲及び順位)
(起訴中に退職した場合の退職手当の取扱)
(職員以外の地方公務員となった者の取扱)
(この条例に定めるものの外必要な事項)