○(旧)加久藤町一般職員の退職手当に関する条例
(昭和36年加久藤町条例第13号)
改正
昭和36年条例第33号
昭和38年条例第26号
職員退職手当支給条例(昭和33年条例第37号)の全文を改正する。
(目的)
第1条
この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基き、一般職員(以下「職員」という。)の退職手当の支給に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(退職手当の支給)
第2条
この条例の規定による退職手当は、職員が退職した場合には、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
2
職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったとき(任期の定めのある職員となったとき、又は任期の定めのある職員が退職したときを除く。)は、前項の規定にかかわらず、当該退職に伴なう退職手当は支給しない。
(普通退職の場合の退職手当)
第3条
次条又は第5条の規定に該当する場合を除く外、勤続期間6月以上で退職した者に対する退職手当の額は、退職前3か月間の給料総額の3分の1の額に勤続年数を乗じて得た額とする。
(傷い疾病に因る退職等の場合の退職手当)
第4条
傷い疾病により退職した者、死亡により退職した者及びその者の非違によることなく勧しょうを受けて退職した者に対する退職手当の額は、前条の規定により計算した額にその5割に相当する額以内を加算した額とする。
2
職務執行上に起因する傷い疾病により退職した者及び死亡により退職した者に対する退職手当の額は、前条の規定により計算した額にその10割に相当する額以内を加算した額とする。
3
前各項に規定する者に対する退職手当の額が給料月額の15割に相当する額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、給料月額の15割に相当する額とする。
(整理退職の場合の退職手当)
第5条
職制若しくは定数の改廃、予算の減少又は勤務公署の移転の場合において、勧しょうを受け若しくはその意に反し退職した者又は25年以上勤続し、その者の非違によることなく勧しょうを受けて退職した者に対する退職手当の額は、第3条の規定により計算した額にその10割に相当する額以内を加算した額とする。
[
第3条
]
2
前項に規定する者に対する退職手当の額が、給料月額の15割に相当する額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、給料月額の15割に相当する額とする。
第6条
前条の規定は、過去の退職につき既に同条の規定の適用を受け、且つ、その退職の日の翌日から1年以内に再び職員となった者が、その再び職員となった日から起算して1年以内に退職した場合においては適用しない。
(勤続期間の計算)
第7条
退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引続いた在職期間とする。
2
前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
3
職員が退職した場合(次条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する場合を除く)においてその者が退職の日又はその翌日に再び職員となったとき(任期の定めのある職員となったとき、又は任期の定めのある職員が退職したときを除く。)は、前2項の規定による在職期間の計算については、引続いて在職したものとみなす。
4
前3項の規定による在職期間のうちに法第27条及び第28条の規定による休職、法第29条の規定による停職その他これらに準ずる事由により、現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。)があったときは、その月数の2分の1に相当する月数を前3項の規定により計算した在職期間から控除する。
5
前4項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、月割をもって計算する。
6
前項の規定は第9条又は第10条の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。
[
第9条
] [
第10条
]
7
第10条の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前6項の規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。
[
第10条
]
(退職手当の支給制限)
第8条
第3条から第5条までの規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。
[
第3条
] [
第5条
]
(1)
法第29条の規定による懲戒免職の処分、又はこれに準ずる処分を受けた者
(2)
法第28条第6項の規定により失職(法第16条第1号に該当する場合を除く。)又はこれに準ずる退職をした者
(3)
法第37条第2項の規定に該当し退職させられた者、又はこれに準ずる者
(予告を受けない退職者の退職手当)
第9条
職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。
但し一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当の外、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。
(失業者の退職手当)
第10条
勤続期間6月以上で退職した職員が、退職の日の翌日から起算して1年の期間(その者が失業保険法(昭和22年法律第146号)第20条の3第1項に規定する場合の公共職業訓練に相当する公共職業訓練を受ける場合において、当該公共職業訓練を受け終わるべき日がその1年の期間を経過した日以後の日であるときは、その日までの期間)内に失業している場合においては、その者がすでに支給を受けた一般の退職手当及び前条の規定による退職手当の額が、その者の同法の規定による離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6月以上であった者と、その者の勤続期間を同法の規定による離職の日まで引き続き同一事業主に被保険者として雇用された期間(勤続期間が1年未満である者については、同法の規定による離職の日まで引き続き同一事業主に被保険者として雇用された期間が1年未満である場合における離職の日以前1年内の通算した被保険者期間)とみなして同法の規定を適用した場合に同法の規定によりその者に支給することができる失業保険金の額に満たないときは、当該退職手当の外、その差額に相当する金額を同法の規定による失業保険金の支給条件に従い退職手当として支給する。
2
前項の規定による退職手当は、その者がすでに支給を受けた一般の退職手当及び前条の規定による退職手当の額をその者につき失業保険法の規定により計算した失業保険金の日額(以下「失業保険金の日額」という。)で除して得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切捨てる。)に等しい日数をこえて失業している場合に限り、そのこえる部分の失業の日数に応じて支給する。
3
第1項の規定に該当する場合において、退職した者が一般の退職手当及び前条の規定による退職手当の支給を受けないときは、同項に規定する失業保険金の額に相当する金額を退職手当として失業保険法の規定による失業保険金の支給の条件に従い支給する。
4
第1項又は、前項の規定による退職手当(以下「失業者の退職手当」という。)の支給を受ける資格(以下「受給資格」という)を有する者が、退職の日の翌日から起算して1年内に再び職員となり、退職した場合において、新たに受給資格を有することとなったときは、その退職の日以後は、前の受給資格に基く失業保険金に相当する退職手当は支給しない。
5
前項の場合において、前の受給資格に係る基準日数(第1項の規定に基づき失業保険法第20条第1項又は第20条の2第1項若しくは第2項の規定を適用した場合にこれらの規定により失業保険金を支給することができる日数をいう。以下同じ)からすでに支給を受けた一般の退職手当及び前条の規定による退職手当の額を失業保険金の日数で除して得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた数)に等しい日数(以下「待期日数」という。)及び失業者の退職手当の支給を受けた日数を控除した日数(その日数が新たな受給資格に係る退職の日の翌日から前の受給資格に係る失業者の退職手当の支給を受けることができる期間(以下「受給期間」という。)の満了する日までの日数から前の受給資格に係る待期日数の残日数(待期日から、前の退職の日の翌日から再び職員となった日まで失業の日数を控除した日数をいう。)を控除した日数をこえるときは、新たな受給資格に係る退職の日の翌日から前の受給資格に係る受給期間が満了する日までの日数から当該待期日数の残日数を控除した日数)が新たな受給資格に係る基準日数をこえるときは、新たな受給資格に基づく失業保険金に相当する退職手当の算定の基礎となる第1項の失業保険金の額の算定については、当該日数にその日数を加算した日数を、基準日数とみなして、失業保険法(第20条の2第3項に係る部分を除く。)の規定を適用するものとする。
6
受給資格を有する者が就職するに至った場合において、必要があると認められるときは、就職に要する費用を退職手当として支給することができる。
但し就職するに至った日の前日における失業保険金に相当する退職手当の支給残日数が当該支給資格に係る基準日数(前項の規定の適用を受ける者については、同項の規定により基準日数とみなされる日数とし、失業保険法第20条の4第1項の規定による措置が決定された場合には、これらの日数に当該措置に基き失業保険金に相当する退職手当を支給することができる日数を加算した日数とする。以下同じ。)の2分の1未満である者についてはこの限りでない。
7
前項の規定による退職手当(以下「就職支度金に相当する退職手当」という。)の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
(1)
就職するに至った日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の3分の2以上である者
失業保険金に相当する退職手当の50日分に相当する額
(2)
就職するに至った日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の2分の1以上3分の2未満である者
失業保険金に相当する退職手当の30日分に相当する額
8
前2項に規定する支給残日数は、受給資格を有する者につき、当該受給資格に係る基準日数から当該受給資格に係る待期日数及び失業保険金に相当する退職手当の支給を受けた日数を控除した日数(その日数が、就職するに至った日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該受給資格に係る待期日数の残日数(待期日数から当該受給資格に係る退職の日の翌日から就職するに至った日までの失業の日数を控除した日数をいう。)を控除した日数をこえるときは、就職するに至った日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該待期日数の残日数を控除した日数)をいう。
9
就職支度金に相当する退職手当の支給があったときは、第1項又は第3項の規定の適用については、当該支給があった金額に相当する額のこれらの規定による退職手当の支給があったものとみなす。
10
就職支度金に相当する退職手当は、失業保険法第26条の2第1項に規定する就職支度金の支給の条件に従い支給する。
11
本条の規定による退職手当は、失業保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。
(遺族の範囲及び順位)
第11条
第2条に規定する遺族は、次の各号に掲げるものとする。
[
第2条
]
(1)
配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2)
子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3)
前号に掲げる者の外、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4)
子、父母、孫、祖父母及兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
2
前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては同号に掲げる順位による。
この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については養父母を先にし実父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。
3
退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。
(起訴中に退職した場合の退職手当の取扱)
第12条
職員が刑事事件に関し起訴された場合で、その判決の確定前に退職したときは、一般の退職手当及び第9条の規定による退職手当は支給しない。
但し禁こ以上の刑に処せられなかったときはこの限りでない。
[
第9条
]
2
前項但書の規定により退職手当の支給を受ける者が、既に第10条の規定による退職手当の支給を受けている場合においては、前項但書の規定により支給すべき退職手当の額から既に支給を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。
この場合において、前項但書の規定により支給すべき退職手当の額が既に支給を受けた第10条の規定による退職手当の額以下であるときは、前項但書の規定による退職手当は支給しない。
[
第10条
] [
第10条
]
(職員以外の地方公務員となった者の取扱)
第13条
職員が引続いて職員以外の地方公務員等となった場合において、その者の職員としての勤続期間が職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定により、職員以外の地方公務員としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は支給しない。
(この条例に定めるものの外必要な事項)
第14条
この条例に定めるものの外必要な事項は国家公務員の例に準じて町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年9月30日から適用する。
附 則(昭和38年条例第26号)
1
この条例は、宮崎県町村職員退職手当組合(以下「組合」という。)設立の日から施行する。
2
廃止前の旧条例による支給基準が、組合の退職手当条例による支給基準をこえるものにあっては、この廃止条例施行日の前日に在職している職員に限り、なお従前の例によることができる。
3
前項の規定により、必要とされる差額に相当する金額は、組合に特例負担金として納入する。