○宮崎県旧町村職員恩給組合資産管理組合貸付条例
(昭和37年12月1日適用)
改正
第1章 総則
(目的)
第1条
宮崎県旧町村職員恩給組合資産管理組合(以下「組合」という。)が組合を構成する町村(一部事務組合を含む。)の長期借入金及び短期借入金につき、当該町村に対して資金を貸し付ける場合の貸付の条件、手続その他必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付の種類)
第2条
資金の貸付は、長期貸付、起債前貸及び短期貸付とする。
2
長期貸付とは、地方債の許可を受けている組合町村に対する2会計年度以上にわたる貸付をいい、起債前貸とは、長期貸付が行なわれるまでのつなぎとしての貸付をいう。
3
短期貸付とは、組合町村の財政調整資金としての一時借入金の貸付で、同一会計年度内に償還が行なわれる貸付をいう。
(借入の要件)
第3条
資金の貸付を受けようとする町村は、償還の見込が確実であることが認められるものでなければならない。
2
長期貸付及び起債前貸については、前項に定めるものの外、地方債の許可を受けているか又は当該年度において地方債の許可を受けることが確実と認められるものでなければならない。
(貸付の方法)
第4条
貸付の方法は、証書貸付によるものとする。
第2章 長期貸付
第5条
長期貸付を受けようとする町村は、次の各号に掲げる書類を提出するものとする。
(1)
長期借入金申込書(様式第1号)
(2)
起債許可書写
(3)
長期借入金議決書写
2
前項に定めるものの外、組合は町村に対し、必要と認める書類の提出を求めることがある。
第6条
長期貸付の条件は次のとおりとする。
(1)
貸付の利率 年7分3厘以内
(2)
償還期限及び据置期間 別表に掲げるとおりとする。
(3)
延滞利息 延滞元利金につき日歩4銭
(貸付の決定)
第7条
組合は、借入の申込を受けたときは、貸付の可否及び貸付額を決定の上、貸付を行なうことに決定した町村に対しては、長期貸付決定通知書(様式第2号)を送付し、貸付を行なわないことに決定した町村に対しては、その旨を通知するものとする。
(貸付の実行)
第8条
町村は、長期貸付決定通知書の送付を受けたときは、直ちに当該長期貸付決定通知書の額を記載した長期借入金借用証書(様式第3号)及び償還年次表(様式第4号)を組合に送付するものとする。
2
前項の場合において当該町村が長期貸付決定額の一部について起債前貸を受けているときは、当該町村に対して送付する資金の額は、長期貸付借用証書に記載された額からすでに受けた起債前貸の額を差し引いた額とする。
3
第1項の場合において組合が長期貸付額の一部について起債前貸を受けている町村から長期貸付借用証書の送付を受けたときは、これと引換に起債前貸借用証書を当該町村に返還するものとする。
(借換の申込)
第9条
町村は、起債前貸を長期貸付に借り換えようとするときは借換申込書(様式第12号)に第5条第2号から第3号までに掲げる書類を添えて組合に提出するものとする。
[
第5条第2号
] [
第3号
]
(借換の決定)
第10条
組合は町村から前条に規定する書類の提出を受けたときは当該町村に対し、借換決定通知書(様式第13号)を送付するものとする。
(借換の実行)
第11条
町村は前条に規定する借換決定通知書の送付を受けたときは直ちに長期貸付借用証書を組合に送付するものとし、組合はこれと引換に起債前貸借用証書を当該町村に返還するものとする。
第12条
組合より貸付を受領したときは、受領書(様式第5号)を組合に提出するものとする。
(元金の償還)
第13条
元金の償還は、半年賦元金均等償還の方法によるものとする。
(利息の払込)
第14条
長期貸付を受けた町村は、借入の翌日から最終償還の日までの利息を組合に払い込まなければならない。
第3章 起債前貸
(借入の申込)
第15条
起債前貸を受けようとする町村は、次の各号に掲げる書類を組合に提出するものとする。
(1)
起債前貸借用証書(様式第14号)
(2)
起債許可予定額通知書の写
2
前項に定めるもののほか、組合は町村に対し、必要と認める書類の提出を求めることがある。
(貸付の条件)
第16条
起債前貸の条件は次のとおりとする。
(1)
貸付の利息 日歩2銭
(2)
延滞利息 日歩4銭
(貸付の決定)
第17条
組合は借入の申込を受けたときは、貸付の可否及び貸付額を決定の上貸付を行なうことに決定した町村に対しては、起債前貸決定通知書(様式第15号)を送付し貸付を行なわないことに決定した町村に対しては、その旨を通知するものとする。
(貸付の実行)
第18条
町村は、起債前貸決定通知書の送付を受けたときは、直ちに当該起債前貸決定通知書の額を記載した起債前貸借用証書(様式第16号)を組合に送付するものとし、組合はこれと引換に資金を送付するものとする。
(利息の払込)
第19条
起債前貸を受けた町村は、借入日から長期貸付に借り換える日までの利息を組合に払い込まなければならない。
ただし、長期貸付に借り換える日前に繰上償還を行なったときは、その日までの利息とする。
第4章 短期貸付
(借入の申込)
第20条
短期間貸付を受けようとする町村は、次の各号に掲げる書類を組合に提出するものとする。
(1)
短期借入申込書(様式第6号)
(2)
短期借入議決書写
2
前項に定めるもののほか、組合は町村に対し、必要と認める書類の提出を求めることがある。
(貸付の条件)
第21条
短期貸付の条件は次のとおりとする。
(1)
貸付の利率 日歩2銭
(2)
償還期限 貸付の日の属する年度内
(3)
延滞利息 延滞元金につき日歩4銭
(4)
貸付限度額 1町村(含一部事務組合)につき500万円以内
(貸付の決定)
第22条
組合は、借入の申込を受けたときは、貸付の可否及び貸付額の決定の上、貸付を行なうことに決定した町村に対しては短期貸付決定通知書(様式第7号)を送付し、貸付を行なわないことに決定した町村に対しては、その旨を通知するものとする。
(貸付の実行)
第23条
町村は、短期貸付決定通知書の送付を受けたときは、直ちに、短期借入金借用証書(様式第8号)を組合に提出するものとする。
第24条
組合より貸付を受領したときは、受領書(様式第5号)を組合に提出するものとする。
(元金の償還)
第25条
元金の償還方法は、一括弁済の方法によるものとする。
(利息の払込)
第26条
短期貸付を受けた町村は、借入の日から元金償還の日までの利息を組合に払い込まなければならない。
第5章 繰上償還及び延滞利息
(繰上償還)
第27条
組合は、町村が貸付金を目的の用途に使用した場合においては、当該町村に対し、貸付金の全部又は一部を繰上償還させることができる。
この場合においては、組合は繰上償還させようとする日の10日前までに当該町村に対し、繰上償還通知書(様式第9号)を送付するものとする。
第28条
町村は、貸付金の全部又は一部を繰上償還することができる。
この場合においては、当該町村はあらかじめ繰上償還申請書(様式第10号)を組合に提出しなければならない。
2
組合は、町村から前項の繰上償還申請書の提出を受けたときは当該町村に対し、繰上償還をさせようとする日の10日前までに繰上償還通知書を送付するものとする。
第29条
町村は、第27条又は前条第2項の規定による繰上償還通知書に基づき、その償還期日までに指定された金融機関に元利金を払い込まなければならない。
[
第27条
]
2
長期貸付金の一部を繰上償還した町村は、直ちに繰上償還に伴う修正償還年次表(様式第11号)を組合に提出するものとする。
第30条
元金及び利息の支払期日にその全部又は一部の払込をしなかった町村は、延滞金額に対し、元金及び利息の払込期日の翌日から払込当日までの延滞利息を払込まなければならない。
ただし、災害その他やむを得ない事由により延滞したと認められる場合においては貸付の利率により計算した金額に相当する金額まで延滞利息を軽減することができる。
第6章 雑則
第31条
この条例に定めるものを除くほか、この条例の実施に関して必要な事項は、組合長が定める。
附 則
この条例は公布の日から施行し、昭和37年12月1日より適用する。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年3月1日より適用する。
2
この条例施行の際、既に貸付を受けているものについては、この条例の規定により貸付を受けたものとみなす。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日より適用する。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年3月1日より適用する。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年3月10日より適用する。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年8月1日より適用する。
2
条例改正前において既に貸付を受けていたものについては、なお従前の例による。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年2月15日より適用する。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日より適用する。