○えびの市給水装置内漏水に係る使用水量の認定基準を定める要綱
(平成9年6月1日えびの市告示第21号)
改正
平成13年12月21日水道告示第13号
平成18年5月22日告示第120号
令和5年3月10日水道告示第4号
給水装置内漏水に係る使用水量の認定基準を定める要綱(昭和57年6月29日)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この告示は、えびの市水道事業給水条例(平成9年えびの市条例第38号)第24条に基づき、使用者の給水装置(受水槽以下を含む。)において生じた漏水に係る使用水量の認定に関して必要な事項を定めるものとする。
[
えびの市水道事業給水条例(平成9年えびの市条例第38号)第24条
]
一部改正〔令和5年水道告示4号〕
(用語の定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
「漏水」とは、給水装置の損傷に起因する流出水をいう。
(2)
「表現漏水」とは、水道使用者が一般的な注意を払っておれば当然発見できる状態の漏水をいう。
(3)
「不表現漏水」とは、床下、コンクリート床、壁の中、蓋のある下水溝、立上がり下等のねずみ穴、もぐら穴及び浸透性土壌等に流出している漏水で、客観的に発見が困難であると判断される状態の漏水をいう。
(4)
「準表現漏水」とは、当初不表現漏水であったが、漏水原因の悪化その他の事情により表現漏水になったと認められる漏水をいう。
(5)
「メーター計量水量」とは、メーターによる計量された水量をいう。
(6)
「推定使用水量」とは、漏水により使用水量が不明な場合において、前3期の使用水量に前年同期の使用水量を加えた水量の1期当たり平均水量をいう。
ただし、前年同期の使用水量実績がないときは、前3期の使用水量の平均水量をいう。
(7)
「漏水量」とは、メーター計量水量から推定使用水量を差し引いた水量をいう。
(8)
「認定使用水量」とは、推定使用水量に基づいて算定した水量であって水道料金徴収の対象となった水量をいう。
一部改正〔令和5年水道告示4号〕
(認定による軽減対象)
第3条
水道料金を軽減することのできる漏水は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り第6条に定める基準により認定し軽減するものとする。
ただし、第2項に定める場合で修理報告書の提出をしない場合についてはこの限りでない。
[
第6条
]
(1)
不表現漏水による場合(ボールタップを含む受水槽以下装置については同一事故1回(年間)に限る。)
(2)
準表現漏水による場合
2
漏水に係る水道料金の軽減措置の適用を受けようとする者は、漏水事故に係る水道料金の軽減申請書(別記様式)に水道課又は指定給水装置工事事業者が作成した修理報告書を添えて管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。
一部改正〔令和5年水道告示4号〕
第4条
前条に規定する漏水が、次の各号のいずれかに該当するときは、同条の規定にかかわらず、メーター計量水量を認定使用水量とする。
(1)
表現漏水による場合
(2)
不正な給水装置工事による漏水の場合
(3)
給水装置を設置して1年未満である箇所で漏水した場合
(4)
市の管理する施設(市営住宅及び定住促進住宅を除く。)の給水施設で生じた漏水である場合
(5)
漏水個所が確認されているにもかかわらず、正当な理由なく修理その他の措置を怠っている場合
追加・旧3号繰下〔令和5年水道告示4号〕
(漏水の特例)
第5条
メーターユニオンからの漏水の場合は推定使用水量を認定使用水量とする。
2
地震、寒波等の災害による漏水がある場合の使用水量の認定方法については、その都度市長が定める。
(認定使用水量の基準)
第6条
第3条に定める軽減については、次の各号に掲げるところによるものとする。
[
第3条
]
(1)
推定使用水量に漏水量の2分の1を加算した水量を認定使用水量とする。
ただし、認定使用水量は推定使用水量の2倍を限度とする。
(2)
前項による使用水量の認定は漏水を発見した日の属する納期に適用する。
ただし、市長が特別の理由があると認めたときには、当該認定使用水量を他の納期に適用できる。
一部改正〔令和5年水道告示4号〕
(端数計算)
第7条
この告示において、算定する水量について1立方メートル未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
一部改正〔令和5年水道告示4号〕
附 則
この要綱は、平成9年6月1日から施行する。
附 則(平成13年12月21日水道告示第13号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附 則(平成18年5月22日告示第120号)
この告示は、平成18年6月1日から施行する。
附 則(令和5年3月10日水道告示第4号)
(施行期日)
この告示は、公表の日から施行し、令和5年度第1期メーター検針から適用する。
別記様式(第3条関係)
漏水事故に係る水道料金の軽減措置申請書
全部改正〔令和5年水道告示4号〕