○えびの市水道事業就業規則
(昭和43年7月18日えびの町規則第10号)
改正
平成2年6月1日規則第8号
第1条
この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員(以下「職員」という。)の就業に関する事項を定めることを目的とする。
第2条
職員の就業に関しては、他の法令に特別の定めがあるもののほか、えびの市服務規程(昭和41年えびの町訓令第2号)、えびの市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年えびの市条例第3号)及びえびの市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成10年えびの市規則第10号)の例による。
[
えびの市服務規程(昭和41年えびの町訓令第2号)
] [
えびの市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年えびの市条例第3号)
] [
えびの市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成10年えびの市規則第10号)
]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年6月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。