○えびの市水道訓令の左横書き及び用語等の整備に関する措置訓令
(平成13年6月28日えびの市水道訓令第1号)
(趣旨)
第1条
この訓令は、この訓令の施行の際、現に存するえびの市水道訓令(以下「訓令」という。)を左横書きに改め、併せて用語、用字、送り仮名等の整備を図るために必要な事項を定めるものとする。
(訓令の左横書きの改正)
第2条
訓令(既に廃止したものを除く。)は、すべて左横書きに改める。
この場合に必要な措置については、えびの市条例の左横書き及び用語等の整備に関する措置条例(平成13年えびの市条例第19号)の例による。
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えびの市条例の左横書き及び用語等の整備に関する措置条例(平成13年えびの市条例第19号)
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附 則
この訓令は、公表の日から施行する。