○えびの市水道料金等審議会条例
(昭和56年1月21日えびの市条例第1号)
(設置)
第1条
市長の諮問に応じ、本市の水道料金及び加入金の額について審議するため、水道料金等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(諮問)
第2条
市長は、水道料金及び加入金の額を改定しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聞くものとする。
(組織)
第3条
審議会は、委員20人以内をもって組織し、その委員は、市内の公共的団体等の代表者、その他住民のうちから必要の都度市長が委嘱する。
2
委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、その職を失う。
(会長)
第4条
審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2
会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3
会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条
審議会は、会長が招集する。
2
審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条
審議会の庶務は、水道課において処理する。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。